アスファルト(アスがら・アスコンがら)とは?処分方法や処分費を解説
道路工事や建築物の新築、改装、解体工事の現場などで発生するアスファルト(アスがら・アスコンがら)は、法律で定められた産業廃棄物20品目の中の1つに該当します。産業廃棄物を排出するすべての事業者(団体や企業)は、適正な方法や決められたルールに従って、排出、運搬、処分する必要があるということをご存知でしょうか。
間違った方法で処理をしてしまった場合、排出事業者も処罰の対象となる恐れがあります。事業所から出されるゴミの中には、産業廃棄物に当たるものもありますので、企業としても必要最低限の知識を身につけておいた方がよいでしょう。
今回は、アスファルト(アスがら・アスコンがら)の処分方法や処分費について、どのような種類や決まりがあるのか見ていきましょう。
アスファルト(アスがら・アスコンがら)とは?
アスファルトは主に石油からつくられる物質で、天然や人工の炭化水素からなる化合物、またはその化合物および混合物のことを指します。アスファルトの産業廃棄物には主に「アスファルトがら(アスがら)」と「アスファルトコンクリートがら(アスコンがら)」の2種類があります。
「アスファルトがら」とは、道路の新設や改装工事などで発生するアスファルトの破片のことで、「アスがら」と略されます。一般にアスファルトがらといえば、道路工事の際に地面から剥がされたアスファルトを指すことが多く、産業廃棄物に該当します。
一方、アスファルトコンクリートとは、アスファルトを結合剤として骨材(砂利や砂、一部融解スラグ等)やフィラーを混合したものです。この廃棄物を「アスファルトコンクリートがら」といい、略して「アスコンがら」と呼ばれることが多いです。
コンクリートガラとアスがらは一緒?
産業廃棄物の知識がある方は「コンクリートがら(コンガラ)」という品目を聞いたことがあるかもしれません。「コンクリートがら」と「アスファルトがら」には違いがあるのでしょうか?
結論から言うと、「コンクリートがら」と「アスファルトがら」は、産業廃棄物の種類では、同じく『がれき類』に分類されます。
『がれき類』とは、【工作物の新築、改築または除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)】と定義されています。そのため、コンガラもアスがらも『がれき類』に該当するのです。
ただ、細かい点では違いがあります。
「コンクリートがら」は、解体したコンクリートを排出するときの廃棄物の品目名で、セメントコンクリート(砂や砂利、採石などの骨材に水とセメントを混合して凝結させたもの)は、建築物から舗装まで幅広く使われているものになります。
一方で「アスファルトコンクリートがら(アスコンがら)」は、解体したアスファルトコンクリートを排出するときの廃棄物の品目名で、アスファルト混合物となり、主に道路の舗装(アスファルト舗装)に使われているものです。
このように、産業廃棄物の種類としては同じ『がれき類』ですが、マニフェスト伝票(廃棄物管理票)を作成するときには細かい分類にチェックを入れる場合があるので、この違いは理解しておいた方がよいでしょう。
また、似たような品目で「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」というものもあります。こちらは『がれき類』には該当しない、ガラスくず、陶磁器くず、セメント製造くず、耐火レンガくず等を指しています。これらは、【建築や解体工事などに伴って生じた廃材】ではありません。よって、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」は、『がれき類』とは異なるものになります。
アスファルトが使われている場所
アスファルトは、低温では個体、高温では液体になり、温度の違いによって状態を変化する性質を持つことから、主に道路舗装用の骨材の接着剤として使用されています。
基本的に道路等で使用されることが大半で、道路の舗装工事の際には必ずと言ってよいほどアスファルトがら(アスがら・アスコンがら)が発生しています。
また、油分でできているという特徴を活かして、防腐剤や断熱材、衝撃吸収剤として利用されることもあり、建築物の解体現場などからもアスファルトがらが排出されることもあります。
アスファルト(アスがら・アスコンがら)の処分方法
建設現場や道路工事等から排出されたアスファルトは、処分場へ搬入された後どのように処理されるのでしょうか。
基本的にアスファルトの処分方法は、再利用が中心になっています。廃棄物として排出されたアスファルトがら(アスがら・アスコンがら)の中に、アスファルト以外のものが混入している場合は、まず選別作業をして余分なものを取り除きます。その後、細かく破砕(粉砕)されて、再度アスファルトの原料としてリサイクルされることになります。
アスファルト(アスがら・アスコンがら)の比重
産業廃棄物の処理をする際には、マニフェスト(廃棄物管理票)という、専用の伝票を発行することが義務付けられており、排出元や処分業者、廃棄物の重量などを正確に記載しなければなりません。
例えば、アスファルトの重量を「2t車1台分」のように表現していても、それは明確な数量とは言えません。この場合には、積載した廃棄物の体積(㎥)を推計し、換算係数を掛けて重量(t)計算します。
アスファルト(アスがら・アスコンがら)の場合、換算係数は1.48になりますので【体積(㎥)×1.48(t/㎥)=重量(t)】で求めることができます。
※参照:環境省通知(H18.12.27 環廃産発第 061227006 号)
アスファルト(アスがら・アスコンがら)の処分費
廃棄物処理にかかる主な費用は、運搬費と処分費です。山一商事ではアスがら・アスコンがらの収集運搬から処理まで対応可能です。通常、アスがら・アスコンがらの処分費は ¥6,000/㎥ にて受け入れております。
道路工事や建設現場で発生したアスがら・アスコンがらの処分でお困りがあれば、お気軽に弊社営業部までお問い合わせください。
アスファルト(アスがら・アスコンがら)の処分についてよくある質問
Q. アスコンを持ち込んでも処分してもらえますか?
A. 処分可能です。また、色付きのアスコンや草など他のゴミが混ざったものは単価が変わります。詳しくはお問い合わせ下さい。
まとめ
アスファルトには主に、「アスがら」と「アスコンがら」という廃棄物があり、『がれき類』という産業廃棄物に分類されます。また、廃棄物を出す際にはマニフェストも適切に運用する必要があります。弊社では収集運搬から処分まで対応可能ですので、お気軽にご相談ください。