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公開日: 2023/12/15 |最終更新日: 2023/12/25

産廃業者の選び方を3つのポイントで詳しく解説

産業廃棄物を処理する場合、信頼できる産廃業者を選ぶことが大切です。

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、産業廃棄物の処理を委託する側の「排出事業者」の責任について定めています。悪質な産廃業者に依頼すると、排出事業者責任を問われ、懲役や罰金などの罰則を受けることになりかねません。

本記事では、排出事業者としてのリスクを抑える産廃業者の正しい選び方や、産廃業者に依頼するまでの流れを詳しく解説します。
 

産廃業者の選び方を間違うとどうなる?

産廃業者の選び方を間違うとどうなる?
産廃業者の選び方を間違うと、産業廃棄物の処理を委託する側の事業者(=排出事業者)も責任を問われます。

例えば、廃棄物処理法第3条第1項には、排出事業者はその事業活動に伴って、廃棄物を「自らの責任で」処理しなければならないといった旨の記載があります。[注1]

産業廃棄物の処理を、産廃業者に委託する場合も同様です。第12条第7項では、産業廃棄物の最終処分が完了するまでの間、排出事業者が処理施設の確認を行うなど、適正な処理のために必要な措置を講じる努力義務が定められています。[注1]

もし悪質な産廃業者を選んでしまったら、産廃業者の廃棄物処理法違反によって、排出事業者側も罰則を受ける可能性があることは否めません。例えば、許可のない産廃業者に産業廃棄物の処理を委託した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科される可能性があります(廃棄物処理法第25条)。[注1]

また、処理を委託した産廃業者が不法投棄を行った場合、排出事業者の社名が公表されるリスクや、撤去費用の負担を求められるリスクも存在します。

排出事業者責任を問われないためには、廃棄物処理法の委託基準に基づいて、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

[注1]e-Gov法令検索:「廃棄物処理法」(参照2023-11-12)

 

産廃業者の正しい選び方3つのポイント

産廃業者の正しい選び方のポイントは3つあります。

  • 産業廃棄物処理業の許可を得た業者か確認する
  • 行政処分の前歴がないか確認する
  • 優良産廃処理業者に認定されているか確認する

 

産業廃棄物処理業の許可を得た業者か確認する

まずは委託先の産廃業者が、「産業廃棄物処理業」の許可を得ているかどうか確認しましょう。廃棄物処理法第14条によると、産廃業者が産業廃棄物の運搬や処理を行うには、自治体の許可を得る必要があります。[注1]もし無許可の産廃業者に廃棄物の処理を委託した場合、廃棄物処理法違反となって、懲役または罰金が科される可能性がある点に注意しましょう。
 

行政処分の前歴がないか確認する

悪質な産廃業者でないかどうか確認するため、行政処分の前歴(行政処分歴)を確認することもおすすめします。行政処分は、重大な違反行為を犯した産廃業者に対して、自治体が下す処分(営業停止など)です。

行政処分歴は、産廃業者の許可証などからは確認できません。産廃業者の所在地がある自治体の窓口に照会し、過去に行政処分を受けていないか確認しましょう。
 

優良産廃処理業者に認定されているか確認する

2010年の廃棄物処理法改正に伴って、「優良産廃処理業者認定制度」がスタートしました。優良産廃処理業者認定制度は、以下の5つの基準で、優良な産廃業者を認定する制度です。[注2]

  • 遵法性
  • 事業の透明性
  • 環境配慮の取組
  • 電子マニフェスト
  • 財務体質の健全性

優良産廃処理業者に認定された事業者なら、不安なく処理を委託できる可能性が高いため、環境省の「優良さんぱいナビ」などから確認してください。

[注2]環境省:「優良産廃処理業者認定制度」(参照2023-11-12)

 

産廃業者に依頼するまでの流れ

産廃業者に依頼するまでの流れ
信頼できる産廃業者を選ぶため、以下の4つのステップで廃棄物処理を依頼しましょう。

  1. 産業廃棄物の種類や数量などを確認する
  2. 産廃業者についての情報を収集する
  3. 処理料金の見積もりをとる
  4. 処理施設を訪問し、現地確認する

 

産業廃棄物の種類や数量などを確認する

排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託するにあたって、委託契約書を締結しなければなりません。委託契約書には、以下の8点を記入しなければなりません。(廃棄物処理法施行規則第8条4の2)[注3]

  1. 委託契約の有効期間
  2. 委託する産業廃棄物の種類や数量
  3. 委託者が受託者に支払う料金
  4. 受託者が産業廃棄物収集運搬業または産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
  5. 産業廃棄物を適正な手段で処理するために必要な情報
  6. 委託期間中に5.の情報に変更があった場合の伝達方法に関する情報
  7. 委託が終了した際に行われる受託者から委託者への報告に関する情報
  8. 委託契約を解除した場合の未処理産業廃棄物の取り扱いに関する情報

また、5.において産業廃棄物を適正な手段で処理するために必要な情報として、さらに以下の6点の情報を記載する必要があります。

  1. 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
  2. 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
  3. 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
  4. 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
  5. 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
  6. その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

まずは産業廃棄物の種類や数量などを確認し、産廃業者に正しい情報を提供することが大切です。

[注3]e-Gov法令検索:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(参照2023-11-22)

 

産廃業者についての情報を収集する

産業廃棄物の情報を確認したら、次に産廃業者についての情報を収集します。信頼できる産廃業者かどうか判断するため、「都道府県や市区町村の許可を得た産廃業者か」「過去に行政処分の前歴がないか」「優良産廃処理業者に認定されているか」などの項目を確認しましょう。

また、これから廃棄物の処理状況を確認するときに備えて、処理施設の住所なども控えておきましょう。
 

処理料金の見積もりをとる

委託先の候補を選定したら、処理料金の見積もりをとりましょう。処理料金は産廃業者によって異なりますが、処理施設の立地の影響を大きく受けます。処理施設の立地が遠く、廃棄物の運搬距離が長いほど収集運搬費が高額になるため、なるべく処理施設が自社から近い事業者を選ぶことをおすすめします。

処理料金の見積もりをとるときにチェックしたいのが、電話やメールの応対です。例えば、「見積もりの依頼をしたのに、社名を名乗らなかった」「応対の際に違和感や不審な点があった」場合、悪質業者の可能性が高いため、委託先の候補から除外しましょう。

逆に担当者が明るく親身になって相談に応じてくれる事業者なら、不安なく依頼できます。
 

産廃業者を訪問し、現地確認する

廃棄物処理法第12条第7項では、排出事業者に対し、処理施設の現地確認などの努力義務を定めています。信頼できる産廃業者がどうか確認するためにも、一度処理施設を訪問し、現地確認を行うことをおすすめします。

現地確認の際にチェックしたいのは、以下の項目です。

  • 処理施設がきちんと整頓されており、廃棄物などが散らかっていないか
  • 廃棄物が厳重に保管され、異臭などが発生していないか
  • 廃棄物の量が適切で、保管場所からあふれるほど積まれていないか
  • 運搬用のトラックに「産業廃棄物収集運搬車」の表示があるか

悪質な産廃業者に処理を依頼すると、排出事業者の側も罰則を科されかねません。産廃業者を選ぶときは、時間や労力をかけて情報収集を行いましょう。
 

排出事業者責任を問われないため、優良な産廃業者を選ぼう

産業廃棄物を処理する場合、委託先の産廃業者だけでなく、処理を委託した排出事業者も責任を負います。もし悪質な産廃業者を選んでしまった場合、排出事業者に対して、懲役や罰金などの罰則が科される可能性もあります。

排出事業者責任を問われないため、信頼できる産廃業者に処理を委託することが大切です。排出事業者として、適切に委託契約を締結したり、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付したりするのはもちろん、廃棄物処理法の委託基準を守って産廃業者を選びましょう。

山一商事 広報部

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埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

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