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公開日: 2023/12/08 |最終更新日: 2023/12/25

廃棄物処理法とは?ルール・罰則をわかりやすく解説

廃棄物の処理や運搬、保管方法について定めた法律が、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)です。廃棄物処理法の内容は、事業者の委託を受けてごみを処理する「処理事業者」だけでなく、ごみを排出する「排出事業者」も知っておく必要があります。

委託を受けた処理事業者が廃棄物処理法に違反すると、委託側の排出事業者がペナルティを受けるケースもあるため、廃棄物処理法の基本やルール、罰則について学びましょう。

本記事では、廃棄物処理法の概要や廃棄物処理法の主な対象者、遵守する上で意識したいポイントをわかりやすく解説します。
 

廃棄物処理法とは?

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、わかりやすく言うと、国民の生活環境や公衆衛生を守るため、廃棄物の処理や運搬、保管方法などについて定めた法律です。廃棄物処理法第1条には以下のような旨の目的が定められています。[注1]

廃棄物の排出を抑え、廃棄物の適正に分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理を行い、生活環境を清潔に保つことで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること

また他にも、廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分を適正化するため、事業者や地方公共団体、地域住民が遵守すべきさまざまなルールを定めています。

[注1]e-Gov法令検索:「廃棄物処理法」(参照2023-11-12)

 

廃棄物処理法の「廃棄物」とは

廃棄物処理法における「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物」を指します。(廃棄物処理法第2条)[注1]

また、廃棄物は一般家庭などから出る「一般廃棄物」と、事業者が排出するごみのうち、法律で指定された「産業廃棄物」の2種類に分けられます。廃棄物処理法第2条4項によると、産業廃棄物に当てはまるごみは以下のとおりです。[注1]

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物を除く)

その他、廃棄物処理法では、ごみや廃棄物を以下の表のように分類しています。[注2]

 

廃棄物の種類
産業廃棄物 事業活動で発生したもののうち、法令で定める20種類
特別管理産業廃棄物 産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの
一般廃棄物 産業廃棄物以外のもの
事業系一般廃棄物 事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの
家庭廃棄物 一般家庭の日常生活から発生したもの
特別管理一般廃棄物 一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの

[注2]東京都環境局:「産業廃棄物の種類」(2018-02-09)

 

廃棄物処理法における責務

廃棄物処理法は、「廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること」を目的とした法律です。一般廃棄物や産業廃棄物を適正に処理するため、廃棄物処理法では事業者、地方公共団体、地域住民の責務を定めています。

事業者の責務

事業者は、排出したごみや廃棄物を、自分の責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物処理法第3条)[注1]

ただし、廃棄物を自分で処理するのが難しい場合は、廃棄物の種類に応じて、処理事業者に委託することができます。一般廃棄物の処理を請け負う事業者を「一般廃棄物処理業」、産業廃棄物の処理を請け負う事業者を「産業廃棄物処理業」と呼びます。[注3]

 

処理事業者 定義
一般廃棄物処理業
  • 市町村の委託を受けて一般廃棄物の処理を業として行う者
  • 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処理を行うものであって、市町村長の指定を受けたもの
産業廃棄物処理業
  • 再生利用されることが確実であると都道府県知事などが認めた産業廃棄物のみの処理を行うものであって、都道府県知事などの指定を受けたもの

[注3]環境省:「廃棄物処理業の許可制度について」P3(2018-02-09)

地方公共団体の責務

都道府県や市町村などの地方公共団体も、戸別収集などの清掃事業を運営し、廃棄物を適正に処理する義務を負っています。また、都道府県は地域内の廃棄物の処分状況を把握し、処理事業者を監視する役割があります。

地域住民の責務

廃棄物処理法では、地域住民のごみ出しなどについても、大まかなルールを設けています。[注4]

市町村の住民は、その占有しまたは管理する土地または建物の清潔を保つように努めるとともに、市町村長が定める計画に従って建物内の大掃除をしなければならないこと
公園、広場その他の公共の場所を利用する者及び当該公共の場所を管理する者は、当該公共の場所を常に清潔に保つように努めなければならないこと

事業者、地方公共団体、地域住民がそれぞれ協力し、廃棄物を適正に処理するのが、廃棄物処理法の目的です。

[注4]環境省:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」(2018-02-09)

 

廃棄物処理法が制定された背景

廃棄物処理法が制定された背景

廃棄物処理法が公布されたのは1970年12月25日です。当時の日本は高度経済成長期と呼ばれ、著しい経済成長を遂げていました。しかし、経済成長の裏では、大量生産大量消費のライフスタイルによるごみの急激な増加や、不法投棄が原因の環境破壊など、さまざまな問題も発生していました。

そこで制定されたのが廃棄物処理法です。廃棄物処理法では、「汚染者負担の原則(Polluter-Pays Principle)」の原則に基づいて、廃棄物の責任の所在を明らかにしました。汚染者負担の原則は、1972年にOECDが提唱した考え方で、「環境汚染を解消するための費用は、環境を汚染した人が負担するべきである」という意味合いがあります。

廃棄物処理法でも、「ごみの処分や処分費用は、ごみを出した人が負担すべき」という考え方に基づいて、廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分の責任をそれぞれ明確化しました。

また、廃棄物処理法では、処理事業者(ごみの処分を請け負う側)だけでなく、排出事業者(委託した側)の責任についても定めています。例えば飲食店や工場、スーパー、ガソリンスタンドなど、事業活動などでごみを出す企業も、廃棄物処理法の対象の一つです。

廃棄物処理法には、違反したときの罰則もあります。廃棄物処理法の対象者について、正しい知識を持っておくことが大切です。
 

廃棄物処理法の対象者

廃棄物処理法の主な対象者は、ごみや廃棄物を出す「排出事業者」と、ごみや廃棄物を回収・運搬・処理する「処理事業者」の2つに分かれます。
 

排出事業者に関連したルール

排出事業者は、廃棄物処理法第1条によって、排出したごみや廃棄物を自分で処理する義務を負っています。廃棄物の処理を他の事業者に委託することは可能ですが、その場合も処理責任そのものはなくなりません。

例えば、自治体の認可のない処理事業者に委託した場合や、処理事業者が廃棄物の不法投棄などを行った場合、委託元の排出事業者も責任を問われる可能性があります。

また、産業廃棄物の処理を委託する場合は、事業者にマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する義務があります。廃棄物の種類によっては、紙のマニフェストではなく、電子マニフェストの交付が必要です。
 

処理事業者に関連したルール

処理事業者は、自治体から許可を得て、廃棄物を適正に運搬・処理する必要があります。ただし、市場価値が残っている「有価物」や、資源として再生利用が可能な「再生資源」は、廃棄物処理法の対象ではありません。

例えば、再生資源には、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維などが含まれます。こうした廃棄物は、廃棄物処理法の対象事業者ではなく、専門の回収業者が収集しなければなりません。

廃棄物処理法の対象事業者が、有価物や再生資源などの処理を行うことはできない点に注意しましょう。
 

廃棄物処理法に違反したときの罰則

廃棄物処理法に違反すると、行政指導や行政処分だけでなく、刑事罰が科される可能性があります。廃棄物処理法の主な罰則は、無許可営業、委託基準違反、廃棄物の投棄禁止違反、排出者管理票交付義務違反などです。
 

無許可営業

無許可営業は、都道府県や市町村の許可を得ず、無断で廃棄物の運搬・処理を行うことです。もし無許可営業が発覚したら、廃棄物処理法25条により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(または両方)が科される可能性があります。

廃棄物の運搬・処理を営む事業者は、自治体の許可を申請しましょう。
 

委託基準違反

ごみや廃棄物を出す「排出事業者」も、廃棄物処理法違反に問われ、重い罰則を科される場合があります。その罰則の一つが、廃棄物処理法第26条などで定められた「委託基準違反」です。

委託基準違反とは、正式な資格を持たない事業者に対し、廃棄物の処理を委託する行為を意味します。例えば、産業廃棄物処理業者でない事業者に産業廃棄物の処理を委託した場合、委託基準違反に問われる可能性があります。

委託基準違反の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(または両方)です。排出事業者であっても、処理事業者と同等の重さの罰則を受けるケースがあることを知っておきましょう。
 

廃棄物の投棄禁止違反

廃棄物の投棄禁止違反とは、いわゆる「不法投棄」のことです。廃棄物を不法に投棄した場合、廃棄物の投棄禁止違反に問われ、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(または両方)の罰則を科される可能性があります。また、法人の投棄禁止違反に対しては、3億円以下の罰金が科されるケースも考えられます。(廃棄物処理法第32条)
廃棄物の投棄禁止違反は、未遂であっても罰せられる点に注意しましょう。

なお、廃棄物の不法投棄ではなく、違法な焼却(不法焼却)を行った場合は、廃棄物の焼却禁止違反に問われます。(廃棄物処理法第16条の2)
 

排出者管理票交付義務違反

産業廃棄物の処理を事業者に委託する場合、排出事業者はマニフェストを交付する義務があります。もし交付義務を怠った場合、排出者管理票交付義務違反に問われ、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科される可能性があります。(廃棄物処理法第27条の2)

マニフェストの交付に関連して、交付義務違反の他にも、記載事項を正しく記載しない「記載義務違反」や、虚偽の情報を記載する「虚偽記載」などの罰則にも注意が必要です。
 

廃棄物処理法を遵守するためのポイント

廃棄物処理法を遵守するためのポイント

廃棄物処理法を遵守するために大切なポイントは2つあります。

廃棄物の処理を委託するときは信頼できる事業者を選定する
最新の廃棄物処理法に沿って対応を進める
 

1. 廃棄物の処理を委託するときは信頼できる事業者を選定する

廃棄物処理法は、廃棄物を処理する処理事業者だけでなく、処理を委託する排出事業者に関する罰則も定めています。廃棄物の処理を委託する場合は、信頼できる事業者を選ぶことが大切です。

処理事業者を選定するときは、過去に行政指導や行政処分の前歴がないか、優良産廃処理業者の認定を受けているかなどの点に注目しましょう。
 

2. 最新の廃棄物処理法に沿って対応を進める

廃棄物処理法は1970年に公布されて以来、繰り返し改正されてきました。例えば2011年の法改正では、紙マニフェストの保存義務が拡大され、マニフェストの控え(A票)も5年間の保存が必要になりました。

また、2020年の法改正では、一部の廃棄物(特別管理産業廃棄物)の排出事業者に対し、電子マニフェストの交付が義務付けられています。特に産業廃棄物の処理を委託するときのマニフェストに関するルールが変わっているため、最新の法令に沿って対応を進めることが大切です。
 

廃棄物処理法のルールや罰則を知って、遵守に向けた取り組みを

廃棄物処理法は、ごみや廃棄物を適正に処理するため、事業者や地方公共団体、地域住民の責務を定めた法律です。事業者の方は、事業活動によって廃棄物を、自分の責任において処理する責務を負っています。

廃棄物の処理は、一般廃棄物処理業者や産業廃棄物処理業者に委託することもできますが、その場合も廃棄物の処理責任はなくなりません。例えば、自治体の許可のない事業者に処理を委託した場合、委託基準違反に問われ、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科される可能性があります。

廃棄物処理法のルールや罰則を知って、法令遵守に向けた取り組みを進めましょう。

山一商事 広報部

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埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

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