建設廃棄物、建設副産物とは?処分方法を解説
建設現場で発生する建設副産物には、建設発生土や有価物、建設廃棄物が含まれます。建設副産物はリサイクルが推奨されており、リサイクルができない廃棄物については、法律にしたがって適正に処分しなければなりません。
この記事では、建設副産物および建設廃棄物の概要を紹介し、建設廃棄物の処理方法と処理する際の注意点を解説します。建設副産物の処理にお困りの方や、建設廃棄物の処理について知りたい方はぜひ参考にしてください。
建設副産物とは?
建設副産物とは、建設工事によって副次的に得られたすべての物品を指します。具体的には、工事現場外に搬出される建設発生土やコンクリート塊、建設発生木材、紙くず、金属くずなどが建設副産物に該当します。
国土交通省は建設副産物を発生させないよう推進しており、発生した建設副産物は可能な限りリサイクルするよう求めています。建設工事にあたっては、建設副産物の発生を抑制し、適切にリサイクルできるよう努めましょう。
建設廃棄物とは?
建設副産物のうち、建設発生土および有価物を除いたものを建設廃棄物とよびます。建設廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分けられ、産業廃棄物はさらに安全型産業廃棄物、管理型産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に分けられます。
建設副産物 | 建設廃棄物 | 一般廃棄物 | |
産業廃棄物 | 安定型産業廃棄物 | ||
管理型産業廃棄物 | |||
特別管理産業廃棄物 | |||
建設発生土 | 土砂およびもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、港湾・河川等の浚渫にともなって生ずる土砂その他これに類するもの | ||
有価物 | スクラップ等他人に有償で売却できるもの |
建設廃棄物の種類
一般廃棄物、安定型産業廃棄物、管理型産業廃棄物、特別管理産業廃棄物それぞれに分類される廃棄物の特徴と具体例を紹介します。
一般廃棄物
一般廃棄物には、河川堤防や道路の裏面等の除草作業で発生する刈草や、道路の植樹帯などの管理で発生する剪定枝葉などが含まれます。
安定型産業廃棄物
安定型産業廃棄物は、産業廃棄物のうち、安定型最終処分場に持ち込みが可能な品目を指します。安定型産業廃棄物には以下のようなものがあります。
種類 | 廃棄物の具体例 |
---|---|
廃プラスチック類 | 廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類、廃塩化ビニル管、廃塩化ビニル継手 |
ゴムくず(天然ゴム) | 天然ゴムくず |
金属くず(鉛を含まないもの) | 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず(廃石膏ボードを除く) |
がれき類 | 工作物の新築、改築、除去にともなって生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物、コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片 |
管理型産業廃棄物
管理型産業廃棄物は、産業廃棄物のうち、管理型最終処分場に持ち込みが可能な品目を指します。管理型産業廃棄物には以下のようなものがあります。
種類 | 廃棄物の具体例 |
---|---|
廃油 | 防水アスファルト(タールピッチ類)、アスファルト乳剤等の使用残さ |
金属くず(鉛を含んだもの) | 鉛管、鉛板、廃プリント基盤、鉛蓄電池の電極 |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 廃石膏ボード |
木くず | 工作物の新築、改築又は除去にともなって生ずる木くず(具体的には型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、伐根・伐採材、木造解体材等) |
繊維くず | 工作物の新築、改築又は除去にともなって生じる紙くず(具体的には包装材、段ボール、壁紙くず) |
汚泥 | 含水率が高く微細な泥状の沈殿物(堀削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またその上を人が歩けない状態(コーン指数がおおむね200kN/㎡以下または一軸圧縮強度がおおむね50kN/㎡以下)具体的には場所打抗工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥水) |
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物は、爆発性や毒性、感染性などの特徴をもつ産業廃棄物です。特別管理産業廃棄物には以下のようなものがあります。
種類 | 廃棄物の具体例 |
---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類 |
廃PCB等およびPCB汚染物 | トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器 |
廃石綿等 | 飛散性アスベスト廃棄物 |
参考:東京都環境局「建設廃棄物とは?」
建設廃棄物を処理する際の注意点
建設廃棄物の処理責任は、発注者から直接工事を請け負った元請業者にあります。元請業者は、建設廃棄物が適切に保管・運搬・処分されるようにしなければなりません。
下請業者が廃棄物の保管・運搬・処理を行なうことは違法です。ただし、元請業者が産業廃棄物処理業の許可を得ている下請業者に建設廃棄物の処理を委託すれば、下請業者も廃棄物の保管・運搬・処理が可能になります。
また、元請業者が、建設廃棄物が生じた事業場以外の自社の置き場(300㎡以上)などに廃棄物を保管する場合は、都道府県に届け出が必要になるため注意しましょう。都道府県や地域によって届出が必要な面積が異なる場合があるため、確認してください。
下請業者が不適切な処理を行なうと、元請業者の責任も問われます。建設廃棄物が適正に処理されるよう、処理状況を必ず把握しておきましょう。
建設廃棄物に使用するマニフェスト
排出業者が産業廃棄物の処理を委託する場合、産業廃棄物管理表(マニフェスト)を交付して廃棄物の処理を管理することが法律で義務付けられています。
建設廃棄物を処理委託する場合は、建設系廃棄物マニフェストを利用しましょう。建設系廃棄物マニフェストは、建設業者向けに作られたマニフェストであり、建設現場でも利用しやすいよう、様式や品質が工夫されています。
マニフェストは7枚複写になっており、排出事業者が必要事項を記入したあと、収集運搬業者や中間処理業者、最終処分業者に引き渡され、その都度マニフェストの一部が排出事業者へ返送されます。マニフェストの返送をもって排出事業者は廃棄物の適正処理を確認できるのです。
なお、廃棄物を引き渡した際に受け取るA票は交付日から5年間、処理段階で返送されるB票・D票・E票は返送日から5年間保管しなければなりません。
また、マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストが存在します。どちらを使っても問題ありませんが、電子マニフェストは産廃処理に関わるすべての事業者が導入している必要がありますので、利用できるか事前に確認しておきましょう。山一商事では、紙マニフェスト・電子マニフェストどちらにも対応しております。建設廃棄物の処理についてお困りごとがあれば、弊社営業部までお問い合わせください。
建設廃棄物を委託する際の注意点
建設廃棄物を処理委託する際は、事前に廃棄物の量・種類を確認して契約を結ぶことから始まります。その後、収集・運搬を委託するか、処理業者に直接持ち込んで処理を委託します。
また、処分の際は可能な限り分別して委託しましょう。品目が混ざった混合廃棄物でも処理は可能ですが、品目ごとに分類したほうが、全体の処理費用を安く抑えられます。山一商事でも単一品目、またはそれらの混合廃棄物を受け入れておりますが、品目ごとに分けたほうが処理費用を安くできます。ちなみに、受け入れた物の96%はリサイクルされ、再利用されています。廃棄についてのご相談は弊社営業部までお問い合わせください。
また、収集・運搬・処理を委託する際は、信用できる業者に依頼することも重要です。処理を委託した業者が不適切な処理を行なうと、排出事業者の責任を問われ、最悪の場合罰則が科される可能性もあります。特に、あまりにも安い価格で受け入れている業者などには注意しましょう。
委託する業者の実績や業務内容を調べ、可能ならば処理現場を視察するなどして信頼をおける業者かどうかを確認できるとベストです。
まとめ
建設副産物は建設工事によって副次的に得られたたすべての物品を指します。建設副産物は建設発生土や有価物、建設廃棄物などに分かれており、建設廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に細かく分類されます。
廃棄物は排出事業者の責任において適正に処理されなければなりません。建設副産物の発生を抑制しつつ、副産物が発生してしまった場合は、法律にしたがって適正に処理するようにしましょう。