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公開日: 2023/11/23 |最終更新日: 2023/12/16

鉱さいの産廃処理と処分費を解説

「鉱さい」は特定の業種からの排出が多い産業廃棄物になります。含有物の内容によっては特定有害産業廃棄物に該当することもあり、金属くずや廃プラスチック類などの産業廃棄物と比べると、取り扱いにはやや注意が必要な廃棄物になります。この記事では、鉱さいとはどういうものなのか、処分方法にはどんなものがあるのか等を詳しくご紹介します。

 

鉱さい(スラグ)とは?

「鉱さい」とは、鉄やニッケルなどの鉱物を炉で高温融解した時、比重によって表面に現れる不純物のことを指します。高炉や電気炉などで発生するため、炉かすという意味の「スラグ」と呼ばれることもあるようです。一般的に、鉄鋼業、非鉄金属製造業、輸送用機械器具製造業、窯業・土石製品、ゴム製品、金属製品などの製造業から排出される産業廃棄物の一種になります。また、業種により排出される鉱さいの種類も異なります。鉱さいの種類として例を挙げると、廃砂や集じん廃砂などの「鋳物廃砂」、高炉スラグや製鋼スラグの「炉さい」などがあります。その他の鉱さい類として、ボタ、粉炭かす、鉱じんなどもあります。

 

鉱さいの発生場所

鉱さいの発生場所

鉱さいがよく排出される場所としては、鉄鋼業界があげられます。鉄鋼業では、高炉の不純物として高炉スラグ、製鋼スラグ、鋳物廃砂などが排出されています。非鉄金属製造業では、アルミドロス、銅スラグなどのほかに、鉄鋼業と同じく鋳物廃砂などが排出されます。また、輸送用機械器具製造業や、窯業・土石製品、ゴム製品、金属製品などの製造業からは、主に鋳物廃砂が排出されます。鋳物廃砂とは、鋳物の製造工程で廃砂として排出されるもので、金属を鋳造する際に使用する砂のことを指します。このように、ある特定の業種からの排出が多いことが、鉱さいの特徴の一つと言えるでしょう。

 

特定有害産業廃棄物の判定基準

産業廃棄物の中には、人体や環境にとって有害な成分を含む「特別管理産業廃棄物」という種類があります。金属くずやコンクリートくずなどの産業廃棄物と比べると、その取り扱いは非常に厳しくなっており、許可された業者のみが収集運搬、処分ができるようになっています。鉱さいは、一定の基準を満たした重金属などが含まれる場合、特定有害産業廃棄物「特別管理産業廃棄物」扱いとなるので特に注意しなければなりません。

その金属とは、アルキル水銀化合物、水素、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、セレンなどです。この中でも、特にアルキル水銀化合物は検出されないことが必須条件となっています。その他、水素0.005㎎/l、カドミウム0.09㎎/l、鉛0.3㎎/l、六価クロム1.5㎎/l、ヒ素0.3㎎/l、セレン0.3㎎/lなど、それぞれ基準値が決められています。この基準値を超えて特定有害産業廃棄物に該当した場合には、排出者にも適切な管理と処理の委託が求められることになります。

参照: 特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)(環境省)

 

鉱さいの処分方法

鉱さいの処分方法

鉱さいの処分方法は主に再生利用になります。産業廃棄物の種類別に再生利用率を見てみると、鉱さいは91.9%と非常に高いリサイクル率であることがわかっています。これは、がれき類、金属くず、動物のふん尿に次いで4番目に高いことを表しています(環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課による、令和4年度事業産業廃棄物排出・処理状況調査報告書令和3年度速報値を参照)。

また、リサイクル方法としては次の方法があります。①路盤材や再生骨材としてリサイクルされる、②セメントの原料になる、③鋳物砂としての再生利用など、多岐にわたりさまざまな場所で使われているのです。しかし、リサイクルできない場合は最終処分されることになります。この最終処分方法も、上記のとおり有害な物質を含まないものは管理型最終処分となり、有害物質を含むと判断されたものは特定有害産業廃棄物として、遮断型最終処分場で処理されることになります。

 

鉱さいの処分を委託する

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた不要物であり、「排出事業者には自らの責任において適正に処理をする」という義務があります。廃棄物の処理を専門業者へ依頼する際の注意点として、委託基準を守って委託するということが大切になります。また、処理業者を選ぶ際には、都道府県知事の許可を得た業者へ依頼することが必須です。

さらに、業者との契約においては、2者間契約で委託契約を締結しなければなりません。これは、排出事業者と運搬業者、排出事業者と処分業者、のようにそれぞれと契約を結ぶことです。さらに、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を利用して、適切に荷姿や性状を伝えたり、自社で管理するためにも処理が完了した後も5年間は保存しなければなりません。

 

鉱さいの処分費

鉱さいの処分費については、地域によっても差が出る場合がありますが、一般的には20円〜40円/kg程度になることが多いでしょう。しかし、排出されたときの鉱さいの状態や荷姿などによっても、処分費が異なる場合があります。不明点がありましたら、弊社営業部までお問い合わせください。

 

よくある質問

Q. 鉱さいの処分はできますか?

A. 弊社工場では処分できませんが、弊社で運搬して他社処分場にて処分することは可能です。一度営業部までお問い合わせください。

 

まとめ

鉱さいは、鉄やニッケルなどの鉱物を高温融解した際に発生する不純物で産業廃棄物となります。一定の基準を超える重金属を含む場合は「特別管理産業廃棄物」に該当する場合もあるため、注意しましょう。また、廃棄物の処理には、信頼できる業者を選び、処分が完了した後も正しく管理していくこが必要です。鉱さいの産廃処理に不明点があれば、お気軽に弊社営業部までお問い合わせください。

山一商事 広報部

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埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

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