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公開日: 2024/04/15 |最終更新日: 2024/04/07

産業廃棄物リサイクル時のマニフェストの必要性について詳しく解説

産業廃棄物の処理を委託する場合、処理業者などに産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。リサイクルを前提として産業廃棄物を引き渡す際も、原則としてマニフェストの交付が必要です。

ただし、廃棄物処理法の施行規則によると、例外的にマニフェストの交付が必要ないケースも認められています。本記事では、産業廃棄物をリサイクルする際のマニフェストの必要性や、マニフェストが不要なケースについて解説します。

産業廃棄物のマニフェストとは?

産業廃棄物のマニフェストとは、「排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的とした制度」です(※1)。

産業廃棄物は、そのまま排出すると環境に負荷を与える可能性のある廃棄物です。特に産業廃棄物が適正に処理されず、不法投棄された場合、周囲の環境を破壊してしまうリスクがあります。

そこで産業廃棄物の不法投棄を減らすため、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、産業廃棄物を排出する側の事業者(排出事業者)の責任を定めています(※2)。

排出事業者責任 内容
処理責任 事業活動で生じた産業廃棄物を自らの責任において処理すること
委託基準の遵守 政令で定める委託基準を守って、産業廃棄物の処理を委託すること
管理票交付義務 産業廃棄物の処理を委託する際に紙か電子のマニフェストを交付すること
委託した場合の最終処分までの注意義務 産業廃棄物が適正に処理され、最終処分されるように必要な措置(適正な処理料金の負担など)を講ずること
委託した処理が不適正に行われた場合の措置命令 産業廃棄物の不適正な処理が発覚した場合、廃棄物の撤去などの措置命令の対象となること

 

この排出事業者責任の一つとして定められたのが、管理票(マニフェスト)の交付義務です。

マニフェストを交付すると、産業廃棄物の処理が完了した段階で、処理業者などからマニフェストの写しが返送され、処理状況がわかる仕組みになっています。マニフェストは、産業廃棄物が適正に処理され、最終処分されたかどうかを把握・管理し、排出事業者責任を果たす上で欠かせない制度です。

※1 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター「目的」
※2 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター「排出事業者責任」

産業廃棄物のリサイクル時はマニフェストが必要?

産業廃棄物リサイクル時のマニフェストの必要性について詳しく解説_解説イラスト

産業廃棄物のリサイクルを行うときも、原則としてマニフェストの交付が必要です。

産業廃棄物の中には、資源として再利用できるものもあります。例えば、産業廃棄物を製品の原料として再利用するマテリアルリサイクルや、化学的な処理によって原料に加工するケミカルリサイクルなどが行われています。

産業廃棄物をリサイクルすると、廃棄物ではなく有価物の扱いになるため、マニフェストは不要と考える人もいるかもしれません。しかし、リサイクルを前提としていても、排出された段階で産業廃棄物であることに変わりはありません。産業廃棄物をリサイクルする場合も、排出事業者はマニフェストの交付が必要です。

産業廃棄物のマニフェストが不要なケース

積み上げられた古紙

マニフェストはたとえリサイクルを前提にしていたとしても、原則として交付しなければならないものです。しかし、例外的にマニフェストの交付が不要となるケースもあります。

  • 排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合
  • 産業廃棄物ではなく一般廃棄物の処理を委託する場合

また廃棄物処理法施行規則第8条の19では、マニフェストの交付を要しない場合について定めています(※1)。

  1. 市町村または都道府県に産業廃棄物の処理を委託する場合
  2. 廃油処理事業を行う港湾管理者または漁港管理者に廃油の処理を委託する場合
  3. 古紙や鉄くずなど専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(専ら物)の処理を行う業者に専ら物の処理を委託する場合
  4. 再生利用認定制度や広域認定制度により環境大臣の認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の処理を委託する場合
  5. 再生利用に係る都道府県知事の指定を受けた者に、その指定品目にある産業廃棄物の処理を委託する場合
  6. 運搬用パイプラインや、これに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の処理を行う者に処理を委託する場合
  7. 産業廃棄物を輸出するため運搬を行う者に、わが国から相手国までの運搬を委託する場合
  8. 海洋汚染防止法の規定により許可を受けて廃油処理事業を行う者に、外国船舶から発生した廃油の処理を委託する場合

ここでは、産業廃棄物のマニフェストが不要なケースについて、主なものを紹介します。

※1 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター「利用対象」

排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合

排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合は、マニフェストの交付は必要ありません。ただし、排出事業者が産業廃棄物を処理し、最終処分までを行うケースに限られます。例えば、産業廃棄物の中間処理までを自社で実施し、最終処分だけを委託する場合は、マニフェストの交付が必要です。

市町村や都道府県に産業廃棄物の処理を委託する場合

市町村や都道府県に産業廃棄物の処理を委託する場合も、マニフェストの交付は必要ありません。また市町村や都道府県の認可を受けた収集運搬業者、処理業者に処理を委託する場合も同様です。

市町村や都道府県によっては、産業廃棄物の処理を委託できる場合があるため、気になる方は自治体のホームページなどを確認しましょう。

再生利用認定業者に産業廃棄物の処理を委託する場合

再生利用認定業者とは、産業廃棄物の処理について環境大臣の認可を受けた事業者のことです。2023年8月3日の時点で、合計31の工場や製鉄所が再生利用認定業者の認定を受けています(※1)。

再生利用認定業者に産業廃棄物の処理を委託する場合、マニフェストの交付は必要ありません。

※1 環境省「産業廃棄物再生利用認定制度の認定状況」

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物を専門業者に委託する場合

古紙や古銅、くず鉄、あきびん、古繊維など、リサイクルが一般化した産業廃棄物のことを専ら物(もっぱらぶつ)と言います(※1)。産業廃棄物の処理業者の中には、こうした専ら物の処理を専門的に行う事業者(専ら業者)も存在します。

専ら物の処理を専ら業者に委託する場合、例外的にマニフェストを交付しなくても構いません。ただし、処理委託契約書は通常どおり必要なため、忘れずに交付しましょう。

産業廃棄物を輸出し、相手国までの運搬を委託する場合

産業廃棄物のうち、製品の原料としてリサイクル可能なものは海外に輸出する場合があります。

マニフェスト制度では、輸出後の産業廃棄物の処理状況を追跡することまでは義務付けていません。したがって、産業廃棄物の輸出を目的として、相手国までの運搬を収集運搬業者に委託する場合、マニフェストの交付は必要ありません。

※1 環境省「リユース業界を取り巻く環境関連法の法的環境の整理(Ver.1.0)P26

産業廃棄物はリサイクルする際も原則マニフェストが必要!

産業廃棄物が適正に処理されたか確認するため、排出事業者はマニフェストを交付する義務があります。産業廃棄物のマニフェストは、リサイクルを前提として処理を委託する場合も同様に交付しなければなりません。マニフェストを交付しないと、廃棄物処理法に違反し、罰則を受ける可能性もあるため注意しましょう。

ただし、例外的にマニフェストの交付が必要ないケースもあります。例えば、市町村や都道府県に産業廃棄物の処理を委託する場合や、古紙や古銅、くず鉄、あきびん、古繊維などの専ら物の処理を専門業者に委託するケースです。

産業廃棄物のマニフェストは、リサイクルするときも原則として必要ですが、例外的なケースもあることを知っておきましょう。

山一商事 広報部

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埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

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