繊維くずの産廃処理と処分費を解説
繊維くずには一般廃棄物に分類されるものと、産業廃棄物に分類されるものがあります。繊維くずを処分するときは、分類と処分方法に注意しましょう。この記事では、繊維くずの種類と処分の流れ、処分費について解説します。
繊維くずとは?
繊維くずとは、木綿くず、羊毛くず、布くずなど繊維でできたゴミの総称です。繊維くずのうち、建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)・衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる天然繊維くず、PCBがしみ込んだ天然繊維くずは産業廃棄物に分類されます。産業廃棄物に分類されるものは、産業廃棄物処理法に基づいて適正に処理しなければなりません。繊維くずを処分するときは、分類に注意しましょう。また、産業廃棄物以外の繊維くずは一般廃棄物に分類されます。一般廃棄物を処理するときは、各市町村が定める処分ルールに従いましょう。
繊維くずの種類
繊維くずにはどのような種類があるのでしょうか。産業廃棄物に分類される繊維くずの種類とおもな発生場所は以下のとおりです。
繊維くずの種類と発生場所
発生場所 | 繊維くずの種類 |
---|---|
建築現場 | 布くず、ロープ、畳、じゅうたん など |
織布・紡績工場 | 糸くず、木綿くず、麻くず、レーヨンくずなど |
発生場所を問わない | PCB(ポリ塩化ビフェニル)がしみ込んだ天然繊維くず |
また、建築現場や織布・紡績工場から排出されるくずでも、ナイロンなどの合成繊維のくずは廃プラスチック類に分類されるので注意しましょう。天然繊維と合成繊維の両方を使った製品を処分するときは、収集運搬業者や各市町村に処分の相談をするとよいでしょう。なお、衣類の生産現場から出る布の端切れは一般廃棄物に分類されます。
繊維くずの処分の流れ
繊維くずは処分業者に回収されたあと、再生処理できるものと再生処理できないものに分類されます。再生処理できるものは、古着や動物の敷きわらとして再利用されたり、再生工場でリサイクルされたりします。リサイクルはその手法によってマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルに分かれます。従来、繊維くずは工場の油を拭き取るウエスや、ほぐして繊維として利用する反毛、中古衣料としても再利用されていました。ただ、最近はそのようなリサイクルに適さない繊維くずも増えています。そのため、資源としての再利用を効果的に進める方法として、さまざまなリサイクル法が確立されています。多くの繊維くずが固形燃料の原料として利用できるため、サーマルリサイクルされたり、化学繊維の場合は、ケミカルリサイクルの対象となります。
繊維くずのリサイクル方法
リサイクル方法 | どんなリサイクル? |
---|---|
マテリアルリサイクル | 繊維くずをそのまま原料として再利用する方法 例:衣服をウエスとして再利用 繊維くずを機械でほぐし、反毛(衣料の原料)として再利用 |
ケミカルリサイクル | 繊維くずに熱処理や薬品による処理を行ない、繊維の原料として再利用する方法。ポリエステルなど化学繊維はケミカルリサイクルの上、原料として再利用される。 |
サーマルリサイクル | 繊維くずを固形燃料化(RFP化)して再利用する方法 |
また、再生処理できない繊維くずは、焼却して最終処分されます。
繊維くずの処分費
株式会社 山一商事では、可燃物として繊維くずの処分を行なっています。処分費は1m3あたり12,000円~です。また、畳の処分費は以下の通りとなります。
タタミ(本畳)1m3あたり 2,000円〜
タタミ(スタイロ)1m3あたり 2,500円〜
繊維くずの処分を検討されている方は弊社営業部までご相談ください
繊維くずの処分についてよくある質問
繊維くずの処分について、よくある質問とその回答をご紹介します。これ以外に不明な点がございましたら、弊社営業部までお問い合わせください。
- Q.布団の処分は可能ですか?
- A.問題無く処分できます。
- Q.畳の処分は可能ですか?
- A.本畳は1枚2,000円 スタイロ畳は1枚2,500円で処分可能です。また汚れが酷い物や腐食しているものも別単価になりますが引取可能です。