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公開日: 2022/12/12 |最終更新日: 2022/12/10

家電リサイクル法とは?対象製品や料金、処分方法を解説

私たちの身の回りには当たり前のように家電(家庭用電気機械器具)があふれていますが、家電の中には処分時に費用が必要なものがあることはご存じでしょうか。特定の家電について処分時にリサイクルを義務付けているのが家電リサイクル法です。本記事では、家電リサイクル法の対象となる製品や処分料金・方法について解説します。家電リサイクル法について知りたい方は、ぜひご一読ください。

 

家電リサイクル法とは?

家電リサイクル法とは、正式名称を特定家庭用機器再商品化法といい、法が指定した家電4品目について小売業者による引取りおよび製造業者などによるリサイクルを義務付けるとともに、消費者に家電廃棄時の費用負担を義務付けた法律です。

家電リサイクル法は、家電製品に含まれる多くの資源の有効利用および廃棄物の減量化を目指して2001年4月から施行されました。罰則として罰金または過料となる行為が定められていますが、その対象は小売業者、製造業者または指定法人であり、一般の消費者が家電リサイクル法に基づく罰則を受けることはありません。

 

家電リサイクル法の対象は4品目

家電リサイクル法の対象となる家電4品目とは、家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機のことをいいます。家電リサイクル法と呼ばれている点からもわかる通り、対象となる家電4品目はあくまで家庭用機器に限られます。ただし、家庭用機器と業務用機器の区別については、所有者が個人か法人かを基準とするわけではありません。対象となる家電の見分け方について確認してみましょう。

 

テレビ(液晶・プラズマ・ブラウン管)

家電リサイクル法の対象となるテレビには、ブラウン管式テレビ、液晶式テレビおよびプラズマ式テレビなどが該当します。また、付属品であるリモコン(電池は除く)や電源コードなども対象です。

プロジェクションテレビおよび有機EL式テレビは家庭でも使用されますが、家電リサイクル法の対象ではありません。ただし、有機EL式テレビについては、環境省の中央環境審議会循環型社会部会にて家電リサイクル法の対象に加える議論が出ています。その他には、ブラウン管式モニターやコインボックス内蔵型テレビなどが対象外です。

 

エアコン

家電リサイクル法の対象となるエアコンには、家電量販店で購入できるような壁掛け型エアコンおよび床置き型エアコンなどが該当します。テレビと同様に付属品についても対象であり、リモコンや室内機の取り付け金具なども対象に含みます。

これに対して、おもに業務用に使われる天井や壁に埋め込むタイプのエアコンや、天吊りエアコンは対象外です。また、冷風機やスポットクーラー、除湿器などはエアコンと同様に空調に利用されますが、これらも対象外です。

 

冷蔵庫・冷凍庫

家電リサイクル法の対象となる冷蔵庫・冷凍庫には、冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫に加え、ポータブル冷蔵庫、保冷庫・冷温庫、ワイン庫などが該当します。商品に同梱されている製氷皿や棚、野菜かごなども含みます。

対象外となるものには業務用途のものが多く、おしぼりクーラー、店舗用のショーケース、冷凍ストッカー、ホテル用の課金式冷蔵庫といった製品です。また、保冷米びつ、冷水器、製氷機などは個人用であっても家電リサイクル法の対象外です。

 

洗濯機・乾燥機

家電リサイクル法の対象となる洗濯機・乾燥機には、全自動洗濯機、2層式洗濯機、洗濯乾燥機、衣類乾燥機などが該当します。洗濯かごなどについても、商品に同梱されていた場合は該当します。

衣類乾燥機能の付いた製品は数多く販売されていますが、主たる機能が乾燥機でないものは家電リサイクル法の対象となりません。たとえば、布団乾燥機、ハンガー掛け、換気扇、除湿器などにも乾燥機能を持つ製品がありますが、すべて対象外です。

 

対象品目の処分方法は?

家電リサイクル法 処分方法

家電リサイクル法の対象4品目を処分する場合は、次の3つのステップで処分します。第1のステップは、対象品目に該当するかの確認です。本記事などを参考にして確認してみましょう。第2のステップは、家電を買い替えるか、処分だけをするかの決定です。どちらにするかによって対応が変わります。第3のステップは、回収業者への家電の引渡しです。ここからは、家電を買い換えるときと処分のみをするときの違いについて、さらに解説します。

 

新しい製品に買い換える場合

新しい製品に買い換える場合は、新しい製品を購入する店舗に回収を依頼しましょう。この場合は、家電の小売業者に収集運搬料金とリサイクル料金を支払うだけで回収してもらえます。ただし、家電の小売業者が一般財団法人 家電製品協会に加入していないときは、リサイクル料金を郵便局で振り込み、家電リサイクル券を自分で購入しなければなりません。大手の家電量販店ではなく地域の小売業者で買い換える場合は、加入状況を事前に確認することをおすすめします。

 

買い換えずに処分だけしたい場合

家電を買い換えずに処分だけをする場合は、家電を購入した店舗に引取りを依頼する、市区町村に問い合わせる、指定引取場所に自分で持ち込む、不用品回収業者に引取りを依頼する、の4通りに分かれます。

 

1. 家電量販店等に引き取りを依頼する

家電の処分だけをする場合は、処分する家電を購入した店舗に引き取りを依頼するのが基本的な方法です。店舗に収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことで、家電を回収してもらえます。この方法を選ぶには、処分する家電を購入した店舗を把握しており、その店舗が営業している必要があります。家電を購入した店舗が分からない場合や店舗が営業していない場合は、残りの3つの方法から選びましょう。

 

2. 市区町村に問い合わせる

家電リサイクル法の対象4品目の処分に困ったら、お住まいの市区町村に問い合わせると処分方法を教えてもらえます。市区町村が自ら家電を回収している場合もあれば、提携している店舗や回収業者を紹介してもらえる場合もあり、対応はさまざまです。家電の回収にかかる費用は収集運搬料金とリサイクル料金ですが、金額や家電リサイクル券の手配の要否は処分方法によって異なります。

 

3. 指定引取所に持っていく

家電の処分にかける費用をできるだけ抑えたい場合は、市区町村にある指定引取所に自分で持ち込む方法もあります。自分で持ち込むため収集運搬料金はかからず、リサイクル料金のみで処分が可能です。この方法だと料金は安くなるものの、時間と労力がかかります。郵便局で家電リサイクル券を購入したうえで、家電を運搬しなければなりません。対象となる4品目の家電のうち、小型のテレビ程度ならば普通車や軽自動車で運搬できますが、その他の家電を運搬することは難しい場合が多いでしょう。

 

4. 回収業者に依頼する

家電の回収については、不用品の回収業者に依頼することも可能です。基本的には、リサイクル料金を郵便局で振り込んで家電リサイクル券を購入し、収集運搬料金を回収業者に支払って家電を回収してもらうことになります。回収業者に関しては、家庭で使用している家電については一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。市町村のホームページなどで一般廃棄物収集運搬の許可業者を確認し、無許可業者に家電の回収を依頼しないよう注意してください。違法な業者に依頼すると、高額請求をされるなどのトラブルに巻き込まれるおそれもあります。

 

処分にかかる料金

家電リサイクル法の対象4品目の回収には、「収集運搬料金」と「リサイクル料金」がかかります。

収集運搬料金とは、家電を指定引取場所に運搬するための費用です。このため、指定引取場所に家電を自分で持ち込む場合は収集運搬料金がかかりません。

リサイクル料金とは、指定引取場所で回収した家電をリサイクルプラントで処理するための費用です。リサイクル料金の支払い方式には、料金販売店回収方式料金郵便局振込方式の2種類があります。

料金販売店回収方式では、家電の小売業者や自治体等にリサイクル料金を支払います。料金郵便局振込方式では、家電リサイクル券に必要事項を記入して郵便局の窓口やATMでリサイクル料金を振り込みます。なお、家電を引き渡した証拠として「家電リサイクル券・排出者控」を必ず受け取りましょう。排出者控を交付しない業者は違法業者ですが、家庭から排出した家電については排出者が罪に問われることはありません。

 

① リサイクル料金

家電リサイクル法の対象4品目の処分に必要なリサイクル料金は、メーカーによって異なります。とはいえ、おもなメーカーで比較すると、ブラウン管式テレビのリサイクル料金が550円異なるだけで、その他の品目は同額です。詳しくは家電製品協会のWebサイトにてメーカーごとのリサイクル料金を公開しています。料金郵便局振込方式を利用する場合は事前に確認しておくとよいでしょう。

 

② 収集運搬料金

家電の収集運搬料金は、小売業者によって金額が異なります。収集運搬料金については各小売業者のWebサイトで確認できます(例:ヤマダ電機ビックカメラ)。家電の処分のみの場合は回収を依頼する小売業者を自由に選べませんが、買い換えの場合は小売業者を選べるため、収集運搬料金を比較することで処分費用を抑えることも可能です。しかし、小売業者によって違いがあるといっても大きな差はないため、そこまで強く意識する必要はないでしょう。

 

事業所で排出される場合の処分方法

家庭ではなく事業所から排出される家電については別途注意が必要です。買い換える場合、購入先の小売業者に回収を依頼する場合、指定引取場所に自ら持ち込む場合は家庭からの家電の排出と変わりませんが、指定引取場所への運搬を業者に委託する場合は異なります。

排出する家電の運搬は、一般産業廃棄物収集運搬ではなく産業廃棄物収集運搬の許可業者に委託しましょう。事業所から排出する家電は産業廃棄物としての処分も可能ですが、引渡しの際は他の産業廃棄物と混ぜないように注意してください。

 

産業廃棄物収集運搬許可業者に委託する場合

産業廃棄物収集運搬許可業者に運搬を委託する場合、家電を産業廃棄物として扱うためマニフェストの発行が必要です。ただし、指定引取場所までの家電の収集運搬のみがマニフェストで管理する対象となるため、いわゆる紙マニフェストを使用する場合は、A票、B1票、B2票のみを使用します。電子マニフェストを利用する場合も、紙マニフェストに準じた運用をします。記入内容については都道府県等に確認してください。

 

対象外の製品はどう処分する?

最後に、家電リサイクル法の対象外製品の処分方法について説明しましょう。対象外の家電のうち、パソコンと小型2次電池については、資源有効利用促進法に基づく回収・リサイクルを実施しています。

また、電子レンジ、炊飯器、掃除機などは小型家電リサイクル法の対象です。ただし、回収を実施する自治体や家電量販店などによって回収対象とする家電が異なります。いずれにも該当しない場合、自治体のルールに従って粗大ごみや不燃ごみなどとして家電を排出しましょう。

 

まとめ

家電リサイクル法の対象4品目の内容や処分方法、料金などに関する解説でした。買い換えの場合は下取り等もあるため何気なく処分できている家電でも、処分のみをする場合は意外に大変だということがご理解いただけたでしょうか。家電リサイクル法に従った処分は大変ではあるものの、循環型社会を目指すうえでリサイクルは欠かせません。快適な暮らしを続けるためにも、家電リサイクル法に従った適切な処理を進めていきましょう。

山一商事 広報部

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埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

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