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公開日: 2023/08/22 |最終更新日: 2023/08/29

WDS (廃棄物データシート) とは?書き方や基礎知識を解説

産業廃棄物が適正に処理されるよう努めることは、廃棄物の排出事業者の責務です。

WDS(Waste Data Sheet:廃棄物データシート)は、廃棄物の適正処理のために必要不可欠な制度の一つです。WDSには廃棄物の性状や取扱いに関する留意事項が記載されており、WDSに記載されたデータを排出事業者と処理業者の双方が共有することで、廃棄物を誤った方法で処理するミスを防げます。

今回は、WDSの概要や内容、使用するタイミングなどについて解説していきます。産業廃棄物の処理を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

 

WDS (廃棄物データシート) とは?

廃棄物処理法では、廃棄物の排出事業者は、産業廃棄物の排出時に処理業者に対し、適切に情報共有する必要があると定めています。

情報共有がされない場合、処理業者が廃棄物の取り扱いを誤り、結果として火災や有害物質の漏洩などの事故が発生する恐れがあります。過去には廃棄物の処理が不十分だったことにより、浄水場で毒性のあるホルムアルデヒドが生成され、結果として約87万人の生活に影響が生じた事故も発生しました。その他にも、廃棄物の取り扱いを誤ったことから、以下のような事故も発生しています (参考: 産業廃棄物処理施設事故事例 調査報告書)

 

  • 廃油を混合する前処理作業中に、発ガス反応が発生し、従業員6名がガスを吸引し中毒を起こした
  • 汚泥が入っているドラム缶の蓋を開けたら、腐敗臭気が周辺に漏れ出た
  • サンプル、WDSにない樹脂成分が含有しており配管で詰まりが発生した
  • ドラム缶中の汚泥が上部と下部ではサンプル通りだったが、真ん中は別のものだった

 

情報不足による処理のミスを防ぎ、事故発生を防止するために作成するのが、WDS(廃棄物データシート)です。

WDSは環境省が作成したフォーマットであり、排出事業者が処理業者に、性状や荷姿などの情報を適切に提供することを目的とした書類です。必要な情報が処理業者と共有されるよう、記載内容を排出事業者と処理業者で確認し、内容に変更がある場合は、その都度両者で協議してWDSを再発行しましょう。

なお、WDSに記載された情報を補完するために、サンプルや写真、分析表などを用いる場合もあります。

 

排出事業者が処理業者に伝えるべき情報

産業廃棄物の荷姿

 

排出事業者は、以下の情報を処理業者に提供する必要があります。

 

  • 産業廃棄物の性状や荷姿
  • 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
  • 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
  • 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項(詳細略)
  • 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
  • その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

 

こうした情報を効率的に情報提供できるようにしたのがWDSです。

 

WDSの添付は必須?

WDSは、環境省が排出業者と処理業者間のコミュニケーションを円滑にするためのフォーマットとして作成したものであり、必ずしも契約書等にWDS添付の義務がある訳ではありません。

ただし、委託基準においては、委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項に関する情報を委託契約の中で処理業者に提供することとされており(廃掃法 規則第 8 条の 4 の 2 第 6 号)、実務的にはWDS (やMSDS) を利用して情報提供することも少なくありません。

外観から含有物質や有害特性がわかりにくいもの(汚泥、廃油、廃さん、廃アルカリ)や、付着や混入などにより有害物質を含むものなど処理する際に、WDSを活用する必要性が特に高くなります。一方、性状が明確で環境への影響がない廃棄物を処分する際は、WDSを使用せず、サンプルや写真等を活用して処理業者へ情報提供するだけで十分な場合もあります。

WDSが必要かどうかは処理業者によっても異なるので、依頼する前に確認しましょう。

 

WDSを使用するタイミング

廃棄物の処理を業者に委託する場合、処理業者との契約締結前に、排出する廃棄物の処理が可能かどうかを判断する必要があります。産業廃棄物の委託内容や費用等に合意したあと、産業廃棄物委託契約書の締結時にWDSを添付し、双方が内容をよく確認したうえで契約を締結しましょう。

また、委託契約期間中に、廃棄物の性状や成分が変わる場合は、再度WDSを発行し処理業者に提出します。軽微な内容修正であれば、修正箇所がわかるように記載することで、WDSの再発行をしない場合もあります。

 

WDSの書き方

WDSには、「1.廃棄物事業者」から「15.特別注意事項」までの15項目が設置されています。それぞれの項目について、記載内容を簡単に解説します。

WDS書式

 

記載する項目 記載する内容
1. 排出事業者 排出事業者の名称、所在地、担当者の所属、担当者氏名、連絡先
2. 廃棄物の名称 廃棄物を特定する具体的な名称・呼び名
3. 廃棄物の組成・成分情報 化学物質名、混合比率、CAS No.(MSDSがある場合)

※混合廃棄物の場合は、比率が高いと思われる順に記載するなど、排出事業者と処理業者双方がわかりやすい表記にする

※組成・成分情報について分析結果があり、添付できる場合は分析表チェック欄にチェックする

4. 廃棄物の種類 産業廃棄物、特別産業廃棄物の区分や法律上の種類
5. 特定有害廃棄物 含有している特定有害廃棄物の有無、含有の可能性

※含有している物質には○印、含有している可能性のある場合には△印、含有していない物質には×印を記載

6. PRTR対象物質 届出事業所への該当の有無、委託する廃棄物の該当の有無、物質名

※排出事業場がPRTR対象物質の移動量のある届出事業場である場合は、該当を選択

※委託する廃棄物にPRTR制度の第1種指定化学物質を含む場合には物質名を記載

7. 水道水源における消毒副生成物前駆物質 浄水場で消毒等の処理をしたときに化学反応によってホルムアルデヒドを生成しやすい以下8物質への該当の有無

・ヘキサメチレンテトラミン(HMT)

・1,1-ジメチルヒドラジン(DMH)

・N,N-ジメチルアニリン(DMAN)

・トリメチルアミン(TMA)

・テトラメチルエチレンジアミン(TMED)

・N,N-ジメチルエチルアミン(DMEA)

・ジメチルアミノエタノール(DMAE)

・1,1-ジメチルグアニジン(DMGu)

8. その他含有物質 その他処理をする上で注意を有する物質の有無、含有の可能性

※最終的な無害化や安定化、資源化に向けて処理方法の選定に注意が必要な物質等を記載

※含有している物質には○印、含有している可能性がある場合には△印、含有していない物質には×印を記載

9. 有害特性 加熱やほかの物質との接触等による爆発・有害物質発生の有無、経時変化による品質の安定性などの有害特性を記載
10. 廃棄物の物理的・科学的性状 形状、臭い、色、比重、pH、沸点・融点、粘度、含水率(水分)、発熱量などを具体的に記載
11. 品質安定性 経時変化の有無、ある場合の内容と要因を記載
12. 関連法規 廃棄物の成分が関連する法規を記載。関連する資格と関連法規の正式名称は下記の通り

・危険物取扱者(消防法)

・特定化学物質等作業主任者(労働安全衛生法)

・有機溶剤作業主任者(労働安全)

・毒物劇物取扱責任者(毒性および劇物取締法)

・悪臭防止法

13. 産業廃棄物の荷姿 容器形状などを記載
14. 産業廃棄物の数量 委託する廃棄物の排出頻度と1回あたりの廃棄物数量を記載
15. 特別注意事項 特別に喚起すべき注意事項で避けるべき処理方法、廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性も含む

参考:環境省「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」

 

よくある質問

Q. 産業廃棄物の処理委託にあたって、WDSの提出は必要ですか?

A. 一般的な産業廃棄物であれば必要ありません。こちらが必要と判断した廃棄物については提出依頼させていただいております。また提出依頼させていただいた場合は、提出されるまで該当廃棄物の収集・運搬・処理をお受けすることはできません。

 

まとめ

WDS(廃棄物データシート)は、廃棄物を適切に処理するために欠かせないものです。特に外観から含有物質や有害特性がわかりにくいものの処理を委託する際は、WDSに正確に情報を記載し、処理に必要な情報を提供しましょう。

WDSの作成および共有は、処理の委託契約を締結するまえに行なうことが大切です。WDSの作成が推奨されている廃棄物を処分する予定がある方は、処理を委託するまえに、WDSに記載すべき内容を精査し、書類を作成しておきましょう。

山一商事 広報部

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埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

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