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公開日: 2020/06/25 |最終更新日: 2024/03/26

コンがら(コンクリートがら)の種類と処分費について

コンがらとは「コンクリートがら」を訳した言葉です。建物を解体するときなどに出るコンクリートの破片や塊をコンがらと呼びます。他にも同じような言葉にアスがら「アスファルトがら」があります。ここでは簡単に、コンがらとは何なのか、どのくらいの処分費用がかかるのかについてご説明していきます。


コンがら(コンクリートがら)はがれき類に分類される

コンがらは、産業廃棄物の中でもリサイクル率の高い品目です。搬出の仕方さえ間違えなければ、低コストで処理することが出来ます。ただし、見た目はコンがらでも、コンがらとして扱えないモノもが多いのも事実です。コンがらとして搬出するには、他の品目が一緒でない(付いていない)状態でなければなりません。例えば、RC造(鉄筋コンクリート造)解体工事では、鉄筋付コンがらが発生します。
(これはコンがらと金属屑の混合廃棄物になっている状態)装飾のタイルが付いている場合も、がれき類のその他がれきという分類になります。この場合処理コストが大きくなります。産業廃棄物の一覧表から見てみるとコンクリートに関する記述は2箇所あるので注意が必要です。

(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず・・・ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず※1、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
※1.舗装に使用するコンクリートブロックの一種

(11)がれき類・・・工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物

このうちコンがらは(11)がれき類に分類されます。

建物の新築や改築、及び解体で発生したコンクリートまたはアスファルトの事を

  • 「コンがら」
  • 「アスがら」
  • 「がら」

と呼ぶのです。

参考:日本産業廃棄物処理振興センター「 廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等」

ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器とは?

コンクリート製品の製造過程などで生じるコンクリートのかけらや不良品のことです。建設現場以外で発生したものはコンクリートくずと呼ばれます。

(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずに分類されます。

参考として、日本産業廃棄物処理振興センターのよくある質問に掲載されていた文章をご紹介します。

質問:建物の天井仕上げによく使用される「岩綿(ロックウール)化粧吸音天井板」を解体工事等で除去したものは、産業廃棄物のどの種類に該当しますか?

回答:産業廃棄物の種類は、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」または「がれき類」に該当します。

なお、その廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれている場合には、委託契約書や産業廃棄物管理票、帳簿等には、その旨を表記する必要があります。工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもので、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する岩綿化粧吸音天井板廃材は、「石綿含有産業廃棄物」に該当します。古い建物の解体の際にはこのような事にも留意する必要があります。石綿(アスベスト)が含まれている場合は特別管理産業廃棄物として分類され、一般のがれきとは扱いが異なります。特別な知識を持った責任者が必要になり、取り扱うための許可証も必要になります。

※山一商事では石綿(アスベスト)を含む産業廃棄物の取扱はしておりません

がら混じり残土との違いは?

がら混じり残土とは、産業廃棄物であるがれき類と残土が混じり合ったもののことです。例えば、既存の建物を取り壊す際、地盤となる土と建物のコンクリートが混じり合ったものはがら混じり残土に該当します。

残土とは、土木工事や建築工事で発生する建設副産物の土で、それ自体は廃棄物処理法に規定される廃棄物には該当しないため、収集運搬に特別な許可は必要ありません。

しかし、金属くずや紙くずなどが混ざっているがら混じり残土は産廃物として扱われるため、その収集運搬には産業廃棄物許可が必要になります。残土からがれき類を取り除けば、がれきのみ産廃物として処理することが可能ですが、そのためにはがれき類と残土を分別しなければなりません。

そのため、多くのケースではがら混じり残土を産廃物として処分しますが、その場合、混じりもののない残土よりも処分費用が割高になるので注意が必要です。


産業廃棄物 コンクリートがらの処分費用について

コンクリートがらの処分費用については弊社HPにも記載があります。こちらを参考になさってください。収集、運搬も行う場合は収集運搬費がかかります。コンテナつきの場合、時間や曜日によっても料金が変動する可能性があります。現物確認が必要な場合やお困りの際は弊社営業所までお問い合わせください。下見に伺います。


コンクリートがらを処分する方法

コンがら(コンクリートがら)の種類と処分費について_解説イラスト

コンクリートがらを処分する方法は大きく分けて3つのステップに分かれています。

重機でコンクリートがらを砕き、仕分けする

大きさがまちまちのコンクリートがらを重機で粗く砕きます。コンクリートがらの破砕には、コンクリート破砕機(クラッシャー)と呼ばれる重機を用いるのが一般的です。コンクリートがらの中には、鉄筋などコンクリート以外の金属くずが含まれていることが多いため、粗く破砕した後は、コンクリートと鉄筋等を仕分けします。

なお、金属くずはコンクリートとは別に処分・リサイクルすることが可能です。産廃物の収集運搬事業および処理事業を請け負っている事業所であれば、コンクリートがらと金属くず両方の処理に対応しているので、まとめて処分することができます。

コンクリートがらを細かく破砕し、仕分けする

先の工程ではコンクリートがらを粗く砕いただけです。そのままでは、大きながらの中に細かい金属が残っている可能性があるため、粗く砕いたコンクリートがらを細砕機に掛け、より細かいがらに砕きます。

細かい金属くずは、磁力を利用して磁性が異なる物質の粒子を分離し、選別することができる磁力選別機で仕分けします。

ふるいで分級し、粒度を調整する

スクリーンと呼ばれるふるい機を使用し、振動や回転を利用してコンクリートがらを分級します。分級とは、サイズに応じて粒子をグループ分けすることです。この工程を行うことで、粒度を調整する(粒子の大きさを一定に揃える)ことが可能です。

粒度を調整した砕石は粒度調整砕石と呼ばれ、クラッシャーラン(粒子の大きさが揃っていない砕石)とは区別されます。粒度調整砕石は、締め固めた際の支持力が強くなるため、主に道路の上層路盤材として用いられます。

一方、クラッシャーランは上層路盤の下にある下層路盤を作る際に用いられます。コンクリートがらは処理後、さまざまな形でリサイクルされますが、用途によっては粒度や強度が明確に定められています。その条件を満たすため、ふるいによる分級および粒度の調整が行われます。

コンクリートがらのリサイクル後の用途について、詳しくは後述します。

なお、粒度調整後、必要に応じて再び磁力選別機を使用して細かな金属くずを取り除く工程が行われることもあります。

以上がコンクリートがらの基本的な処分の流れですが、排出したコンクリートがらを処分する方法は大きく分けて2つあります。

1つ目は、コンクリートがら対応の処理場へ直接持ち込み、処分してもらう方法です。この方法を用いた場合、収集運搬費用が掛からないので、トータルの処分費用を節約することができます。

ただし、コンクリートがらを自力で処理場へ運搬しなければならないため、軽トラックなどの車両が必要です。さらに車両へのコンクリートがらの積載も自分たちで行わなければならないため、相応の手間と時間がかかります。

また、大量のコンクリートがらを持ち込む場合はより大きな車両を手配するか、あるいは軽トラックで処理場を何度も往復しなければなりません。処分するコンクリートがらが少量(軽トラ一台分程度)で、もともと車両を所有しており、かつ近場に産廃物処理場がある場合に適した方法と言えます。

2つ目の方法は、産業廃棄物回収業者に依頼する方法です。産業廃棄物の収集・運搬の許可を得ている業者であれば、専用の車両を使って現地でコンクリートがらを収集し、処理場へ運搬してもらうことが可能です。コンクリートがらの車両への積載は業者が代行してくれますし、運搬に使用する車両もコンクリートがらの量に適したものを手配してくれます。

収集・運搬許可だけでなく、処分業や再生事業も行っている業者の場合は、収集運搬から処理・リサイクルまで一貫して対応してもらえます。

一度に大量のコンクリートがらが出る場合や、自分で車両を持っていない場合、安全にコンクリートがらを処分したい場合は、産業廃棄物回収業者に処分を委託するのがおすすめです。


コンクリートがらを処分するときの注意点

コンクリートがらを処分する際に注意したいポイントを3つご紹介します。

不法投棄に注意

コンクリートがらは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で規定された産業廃棄物に該当します(※1)。同法では、事業者はその産廃物を自ら処理することと、政令で定める産廃物の収集・運搬・処分に関する基準に従うことと定められています(※2)。

自社で基準を満たす廃棄物処理機能を有さず、また許可も得ていない場合は、産業廃棄物回収業者または処理場へコンクリートがらの処分を委託する必要があります。

※1 東京都 環境局「産業廃棄物の種類」
※2 e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条」

コンクリートがらに対応している業者・処理場かどうか

産業廃棄物には、コンクリートがらを含むがれき類のほかに、燃え殻や汚泥、廃油、金属くずなど、全部で20の種類があります(※1)。それぞれ処理する工程が異なるため、産業廃棄物の処理を請け負っている業者・処理場でも、コンクリートがらの処分に対応していないところがあります。

自分で処理場にコンクリートがらを持ち込む、あるいは産業廃棄物回収業者に処理を委託する場合は、事前にコンクリートがらの処分に対応しているかどうかをしっかり確認しておきましょう。

※1 東京都 環境局「産業廃棄物の種類」

自社運搬する場合の注意点

コンクリートがらを自ら処理場へ運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可や運搬車両の届出などは不要です。しかし、自社運搬する場合は以下3つのルールを遵守する必要があります。

  1. 収集・運搬基準の遵守
  2. 車両表示
  3. 書面の携帯

まず1つについて、コンクリートがらを処理場へ運搬するにあたって、生活環境に保安や衛生面の問題が生じないよう配慮する必要があります。具体的には、コンクリートがらが飛散・流出しないようにしたり、周囲に騒音や振動などを起こしたりしないよう、必要な措置を講じます。

また、コンクリートがらを運搬する車両には、産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨を表示する義務があります(※1)。具体的には、産廃物を収集運搬している旨の表示のほか、排出事業者名を明記し、わかりやすい位置に表示しておかなければなりません。車両表示には文字の大きさや色、表示位置などにルールがあり、条件を満たしていないと表示義務違反とみなされるので注意が必要です。

さらに、運搬時には以下の項目を記載した書類を携帯する必要があります(※2)。

  • 排出事業者の氏名または名称および住所
  • 運搬する産廃物の種類、数量
  • 運搬する産廃物を積載した日付
  • 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

以上のルールを遵守しなかった場合は法律違反となり、改善命令などの行政命令を受ける対象となります。行政命令にも違反した場合は刑事罰の対象にもなるため、自らコンクリートがらを処理場に持ち込む場合は上記のルールをきちんと遵守することが大切です。

※1 環境省「産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務」
※2 環境省「書類の携帯義務について」P1

見積もり内容をしっかり確認する

産業廃棄物回収業者にコンクリートがらの処分を委託する場合は、必ず事前に見積もりを依頼し、その内容を確認することが大切です。最近はインターネットで手軽に産業廃棄物の収集・運搬・処理を依頼できるサービスが増えてきていますが、口頭で伝えられた料金を鵜呑みにして処理を委託すると、後になって追加料金を請求される可能性があります。

見積もりを発行してもらった場合も、内容が不明瞭な場合は同じように追加料金を請求されるおそれがあるので、見積もり内容でわからな点や疑問点がある場合は、本契約の前に内訳についての詳細な説明を求めましょう。


コンクリートがらを不法投棄するとどうなる?

廃掃法第16条では、みだりに廃棄物を捨てることを禁じています。法律や政令で定めたルールに従わず、コンクリートがらを不法投棄した場合、同法第16条違反となり、第25条の規定のもと、5年以下の懲役もしくは1,000万年以下の罰金、またはこの併科が科せられる可能性があります(※1)。法人に関しては3億円まで加重ができるとされており、より重い罰則が適用されるおそれがあります。

不法投棄に関しては、実際に廃棄したか否かにかかわらず、未遂も同様に罰せられるので要注意です。また、産廃物の不法投棄に関しては、自ら投棄していない場合でも罰則の対象となります。なぜなら、廃掃法第3条1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められているからです(※1)。

たとえコンクリートがらの収集・運搬・処分を業者に委託したとしても、上記の責任がなくなるわけではないため、仮に委託業者が不法投棄を行った場合、コンクリートがらを排出した事業者側も同法違反とみなされます。

この場合、事業者側に科せられるおそれのある罰則は2つあります。

1つは、委託基準違反またはマニフェスト交付義務違反です。例えば、許可を得ていない業者に産廃物の処理を委託したり、業者と口頭のみで委託契約を結んだり、マニフェストの適切な交付・保存をしていなかったりした場合は、排出事業者にも重大な落ち度があったとみなされ、廃掃法第25条6項に基づき懲役刑や罰金刑の対象となることがあります(※1)。

2つ目は注意義務違反です。例えば、相場より大幅に安い料金で処理を委託したり、当該業者が不法投棄しているという情報を知りつつ依頼したりして場合は、注意義務違反(廃掃法第12条5項に違反したもの)とみなされて措置命令が下される可能性があります(※1)。

排出事業者としての責務を果たすためには、コンクリートがらの処理を委託する業者の選定にも十分配慮する必要があります。

産廃物の処分を依頼する業者の選び方について、詳しくは後述します。

※1 e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」


コンクリートがらはどのように再活用される?

土間コンクリート

環境省が発表している資料によると、令和3年度におけるがれき類の再利用率は96.4%に上っており、そのほとんどがリサイクル利用されていることがわかります(※1)。

コンクリートがらのリサイクル方法は、大きく分けて再生砕石、再生骨材の2つに分類されます。
再生砕石とは、岩盤などを破砕して作る砕石と同程度の粒度に調整された砕石のことです。別名再生クラッシャーランとも呼ばれており、加工の段階で粒子の大きさをある程度揃えた上でナンバリングし、用途に応じて使い分けられています。主な用途としては、土間コンクリートの基礎材や道路の路盤材、駐車場の整備などに用いられています。

また、原料となるコンクリートがらはアルカリ性の性質を持っているため、庭に再生砕石を敷いておくと雑草対策になります。さらに、再生砕石は平らな地面を作りやすいため、敷地内にレンガや石畳を敷く際の材料とした用いられることもあります。

一方の再生骨材は、新たなコンクリートを作る際の材料となるものです。再生骨材にはL、M、Hという3つの種類があり、それぞれ用途が異なります。再生骨材Lは3つのうちで最も強度が低いため、捨てコンクリートやならしコンクリート、土間コンクリートなどに用いられます。

再生骨材MはLとHのちょうど中間の強度を持っており、コンクリート管やマンホール、平板、側溝、ブロックなどの製品に用いられます。再生骨材Hは3つの中で最も耐久性が高く、マンションやオフィスビルなど一般的なRC構造の建物に用いられています。

※1 環境省「令和4年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和3年度速報値」P40


産業廃棄物の処分を依頼する業者の選び方

産廃物の処分を依頼する業者を選ぶ際に押さえておくべきポイントは3つあります。

まず1つ目は、その業者に関して念入りな情報収集を行うことです。収集運搬・処理業者として適切な許可を得ているかどうかはもちろん、過去に改善命令や事業停止命令などの行政処分を受けていないか、必要な設備や体制が整っているかなど、なるべく多くの情報を収集し、その業者を客観的に評価することが大切です。

実際にその業者のサービスを利用した人の口コミや評判を参考にしてみるのもよいでしょう。

2つ目は、問い合わせや見積もり依頼時の対応です。収集や運搬、処理の方法や料金体系などについて問い合わせや見積もりを依頼した際、親切丁寧に対応してくれたかどうか、疑問点について迅速かつ明確な回答を得られたか、などを基準に、その業者の実質を見極めます。

問い合わせに対して曖昧な回答をしたり、不明瞭な見積もりを提示したりする業者は避けた方が無難です。

3つ目は、処理料金が適切かどうかです。処理料金は安いほど排出事業者の負担を減らすことが可能ですが、相場よりも極端に安い料金体系を導入している業者は、不法投棄などの違法行為を行っている可能性があります。

また、提示した料金の他に別途追加料金を請求されるリスクもあります。コンクリートがらの処分費用の相場を事前にリサーチし、平均よりも大幅に安い料金を提示していないかどうか確認しておくと安心です。


産業廃棄物コンクリートがら 持ち込み時によくある質問

コンクリートがらの持ち込みでよくある質問一覧です。不明点などありましたら営業部までお問い合わせください。

Q1.コンクリートがらの金額は固定でしょうか?
A.状態によって変動します。砂利等混ぜ物のないものの中に補強で金属が入っていないコンクリートがコンクリートがらです。砂利等混ぜてあるものはがれき類に分類され、処分費は12,000円/m3~。コンクリートに付着物があったり、有筋、サイズが大きいものは処分費が変動します。
Q2.コンクリートがらの持ち込みで注意することがあれば教えて下さい
A.ダンプアップできない車での搬入は別途荷降ろし手数料がかかります。※ダンプアップ・・・荷台を傾け、積載物を一気におろす機能

産業廃棄物コンクリートがらの種類は発生場所によって種類が変わる

建設現場で発生したものは「コンクリートがら」、それ以外のものは「がれき類」に分類されます。コンクリートの中に筋が入っている、付着物がある、アスベストが含まれている場合は処理費用なども異なります。一度当社営業部までご相談ください。

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埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

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