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公開日: 2021/10/23 |最終更新日: 2022/08/26

ガラスくず・陶磁器くずの産廃処理にかかる費用を解説

ガラスくずや陶磁器くずは産業廃棄物に分類されており、廃棄処分には一定のルールがあります。適正な処分を行なわないと、廃棄物処理法にもとづき罰金が科せられることがあるため、注意して処分するようにしましょう。この記事ではガラスくずと陶磁器くずの産業廃棄処理の方法や、処分費用について解説していきます。正しいガラスくず・陶磁器くずの分類と処理方法を知って、適正処理を行ないましょう。


ガラスくず・陶磁器くずの種類

ガラスくずと陶磁器くずは産業廃棄物の区分の一つであり、主に建築解体によってできた廃棄物のことを指しています。ガラスくずや陶磁器くずには以下のような種類があり、種類によって処分の方法や費用が異なる場合があります。

ガラスくず:板ガラスくず、破損ガラス、ガラス粉など
陶磁器くず:陶器くず、耐火レンガくず、タイルくずなど

また、一般家庭で排出されたガラスくずや陶磁器くずは一般廃棄物に分類されます。一般廃棄物の処分方法はお住いの市町村にお問い合わせください。


ガラスくず・陶磁器くずの処分方法

ガラスくず・陶磁器くずを自分で処理できない場合は、産業廃棄物処理業の許可を持っている処理業者に処理を委託して処分してもらいましょう。ガラスくず・陶磁器くずには、リサイクルできるものとできないものがあり、それぞれ処分の方法が異なります。リサイクルできるガラスくずは、細かく粉砕されて、ガラスの原料であるカレットとして再利用されるほか、ガラスくずと陶磁器くずを粉砕したものを使い、舗装材として再利用する場合もあります。リサイクルできないものは、機械で細かく粉砕されて、最終処分場で埋め立て処理されます。


ガラスくず・陶磁器くずの産廃処理にかかる費用

山一商事では、ガラスくずと陶磁器の処分を行なっており、リサイクル可能なものをA、リサイクルに不向きなものをBとして、処分価格を別々に設定しています。

品目 処分価格 具体例
ガラスくず・陶磁器くず(A) 12,000円/m3 瓦・レンガ等鋳物 光沢がなく埋戻材などにリサイクル可能なもの
ガラスくず・陶磁器くず(B) 15,000円/m3 ガラス・便器・タイル等光沢があったり付着物が多かったりしてリサイクルに不向きなもの(安定型や管理型埋立処分)

なお、AとBの分類は山一商事の処理能力によって分類したものであり、処分業者によってはBでもリサイクル可能な場合があります。処分したいガラスくず・陶磁器くずがAとBどちらに分類されるか分からない場合は、山一商事営業部までお問い合わせください。


ガラスくず・陶磁器くずについてよくある質問

ガラスくずと陶磁器くずの処理方法についてよくある質問をいくつかご紹介します。これ以外の不明な点については、山一商事営業部までお問い合わせください。

Q.食品や液体の入った瓶は処分できますか?
A.中身を空けて洗浄していただければ受入可能です。金属やプラ製の蓋は分けてお持ちください。
Q.サイディングやスレート瓦の処分は出来ますか?
A.アスベストを含んでいない印字があるか、品番をインターネットなどで調べて、アスベストを使っていない旨の記載があるページを印刷してお持ちください。現物と品番が一致していれば処分可能です。

山一商事 広報部

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埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

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