私たちについて
事業内容
許認可
サスティナビリティ
基準料金
ニュース

採用情報

持込みに関するご相談

049-248-0018(川越処理工場)

配車依頼に関するご相談

049-220-0001(配車センター)

マニフェストに関するご相談

049-220-1005(営業経理部)

その他の処理に関するご相談

049-245-5561(営業部)

上記以外のお問い合わせ(代表電話)

049-220-1000

山一商事をフォローする

ENGLISH

持込みに関するご相談

049-248-0018(川越処理工場)

配車依頼に関するご相談

049-220-0001(配車センター)

マニフェストに関するご相談

049-220-1005(営業経理部)

その他の処理に関するご相談

049-245-5561(営業部)

上記以外のお問い合わせ(代表電話)

049-220-1000

閉じる

お役立ち

公開日: 2023/10/02 |最終更新日: 2023/10/01

感染性廃棄物とは?基礎知識や管理・処分方法を解説

産業廃棄物の分類のひとつに「感染性廃棄物」というものがあることはご存じでしょうか。感染性廃棄物は病院や診療所などから排出される廃棄物であり、判断基準や管理方法などに他の廃棄物と異なる部分があります。本記事では、感染性廃棄物の基礎知識や管理・処分方法について解説します。感染性廃棄物について知りたい方は、ぜひご一読ください。

 

感染性廃棄物とは?

感染性廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物の総称です。医療関係機関等から排出される廃棄物のうち、人が感染する・感染するおそれのある病原体を含む、または付着している廃棄物をいいます。

医療関係機関等とは、病院、診療所、介護老人保健施設などの10種類の施設です(施行令別表第1の4の項・施行規則第1条第7項)。具体例を挙げると、血液が付着した包帯やガーゼは感染性一般廃棄物に該当し、注射針や血液は感染性産業廃棄物に該当します。

 

医療廃棄物と感染性廃棄物の違いは?

感染性廃棄物と似た用語として「医療廃棄物」があります。社団法人全国産業廃棄物連合会が作成した「医療廃棄物処理の基礎知識」においては、医療関係機関等で医療行為等に伴って排出される廃棄物と定義されています。

感染性廃棄物よりも広い概念であり、在宅医療における廃棄物や非感染性廃棄物も含むものです。

ただし、医療廃棄物は法令上の用語ではなく、感染性廃棄物とほぼ同じ意味で使われる場合もあります。法令上の取り扱いを考える上では、「感染性廃棄物」を用いる方がよいでしょう。

 

感染性廃棄物の判定基準

感染性廃棄物に該当するかは、①形状、②排出場所、③感染症の種類の3つの観点から判断します。

 

① 廃棄物の形状については、次のいずれかに該当するかを確認します。

  1. 血液、血清、血しょうおよび体液(精液を含む)
  2. 手術などに伴って発生する病理廃棄物(臓器、組織、皮膚など)
  3. 病原微生物に関連した試験、検査などに用いられたもの
  4. 上記(1)が付着している鋭利なもの(破損したガラスくずなどを含む)

 

② 排出場所については、感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室において、治療や検査などの使用後に排出されたものかを確認します。

 

③ 感染症の種類については、次のいずれかに該当するかを確認します。

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法という)の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症の治療・検査などでの使用後に排出されたもの
  2. 感染症法の四類および五類感染症の治療・検査などでの使用後に排出された医療器材など(紙おむつについては特定の感染症に限る)

 

基本的には、上記の3つの基準によって判断しますが、非感染性廃棄物であっても、鋭利なものは感染性廃棄物と同等の取り扱いとするなど、例外的な場合も存在しています。このため、感染性廃棄物に該当するかの判定は、慎重に行う必要があります。

 

感染性廃棄物の管理体制

感染性廃棄物の管理体制

感染性廃棄物を取り扱う医療関係機関等においては、施設内での感染事故などを防止し、感染性廃棄物を適正に処理するため、次のような管理体制を整えることが求められています。

(1)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

 感染性廃棄物については、医師、看護師など一定の要件を満たす者でなければなりません(施行規則第8条の17第1号)。都道府県によっては、設置に際して届出が必要な場合があります。

(2)処理計画の作成

感染性廃棄物の種類、発生量などを把握し、適正な処理を行うための計画を定めるよう努めることが求められています。前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が年間50トン以上の多量排出事業者に該当する場合は、都道府県知事に報告する義務があります(法第12条の2第10項)。

(3)管理規程の作成

施設内における感染性廃棄物の取り扱い方法などについて、必要に応じて管理規程を作成してください。

(4)処理状況の帳簿記載および保存

感染性廃棄物の処理に関する帳簿を記載し、保存することが義務付けられています(法第12条の2第14項法第7条第15項)。マニフェストを活用して帳簿を作成することが可能です。

 

医療関係機関内での管理方法

感染性廃棄物の管理体制

医療関係機関等での感染性廃棄物の管理については、まずは産業廃棄物の一般的な保管基準を遵守しましょう。

保管場所の周囲には囲いを設け、見やすい箇所に所定の要件を満たした掲示板を設置してください(施行規則第8条第1号)。また、保管場所から産業廃棄物が飛散・流出しないように必要な処置をしましょう。

感染性廃棄物については、環境省が作成した「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」にて6項目に分けて詳細な管理方法が定められています。以下で順を追って確認していきましょう。

 

分別

医療関係機関等から排出される廃棄物は、感染性廃棄物、非感染性廃棄物、その他の廃棄物の大きく3つに分類できます。感染性廃棄物における分別は、発生時点から意識して分けます。これは、感染性廃棄物が別の廃棄物を汚染することを避けるためです。

分別した後で梱包することを考慮して、血液や血清などの「液状・泥状のもの」、手袋やガーゼなどの「固形状のもの」、メスや注射針などの「鋭利なもの」に分別することが推奨されています。

 

梱包

感染性廃棄物の梱包は、「液状・泥状のもの」「固形状のもの」「鋭利なもの」の3種類に分別して行います。容器からの漏洩や針の貫通などによる針刺し事故を防げるように、適切な容器を使用しましょう。

感染性廃棄物処理マニュアルにおいては、次のような容器を使用するように定められています。

  • 液状・泥状のもの:廃液などが漏洩しない密閉できる容器を使用すること
  • 固形状のもの:丈夫なプラスチック袋を二重にする、または堅牢な容器を使用すること
  • 鋭利なもの:対貫通性のある金属製・プラスチック製などの堅牢な容器を使用すること

 

施設内における移動

感染性廃棄物を保管場所に移動する際など、施設内で移動する場合には、移動の途中で内容物が飛散・流出することのないように注意してください。容器を人が抱えて運ぶと内容物が容器内で揺れやすく、飛散・流出のおそれが大きいです。カートなどの運搬器具を使用して、より安全に移動できる方法を採用しましょう。

また、容器の中身だけを移し替えて感染性廃棄物を収集する方法は、移し替え作業の際に飛散・流出する可能性があるため好ましくありません。やむを得ず移し替えが必要な場合は、手順を定めるなどして充分に注意して作業を行ってください。

 

施設内における保管

感染性廃棄物の保管場所は建屋内に設け、関係者以外の立ち入りはできないように配慮してください。また、保管場所には感染性廃棄物であることを見やすい箇所に表示し、取り扱いの注意事項などもあわせて記載します。

感染性廃棄物の腐敗や容器の劣化などにつながるため、保管は極力短期間としましょう。やむを得ず長期間保管する場合は、密閉できる容器を使用して冷蔵庫に入れるなど、腐敗しないための必要な措置を講じてください。

 

表示

感染性廃棄物を収納した容器には、内容物が感染性廃棄物であること、および取り扱い上の注意事項を表示してください。全国共通のバイオハザードマークの表示が推奨されていますが、「感染性廃棄物」と明記して識別することも可能です。

また、感染性廃棄物を容器に投入する際や移動の際に種類が判別できるよう、性状によってバイオハザードマークの色を分けることが推奨されています。

  • 液状・泥状のもの:赤色
  • 固形状のもの:オレンジ色
  • 鋭利なもの:黄色
  • 分別排出が困難なもの:黄色

なお、非感染性廃棄物を収納した容器についても、その旨を表示をすることが推奨されています。これは、非感染性廃棄物であっても感染性廃棄物とみなされる場合があることから、確実な分別を行うためです。

 

施設内における中間処理

感染性廃棄物については、原則として排出する医療関係機関等で中間処理することが求められています。中間処理の方法としては、焼却設備での焼却、溶融設備での溶融、滅菌装置での滅菌、薬剤の使用や加熱による消毒といったものがあります。

感染性を失った処理残渣などについては、非感染性廃棄物として処理可能です。施設内で感染性廃棄物の中間処理ができない場合には、特別管理産業廃棄物処分業者などに委託して処理しなければなりません。

 

感染性廃棄物の処理の委託

感染性廃棄物の中間処理を施設内でできない医療関係機関等は、基本的には収集運搬・処分の許可を受けた業者と委託契約を締結して処理することになります。

感染性廃棄物は感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物に分かれますが、どちらの場合も特別管理産業廃棄物における感染性産業廃棄物の許可を受けた業者に委託しなければなりません(施行規則第10条の20第2項)。

特別管理産業廃棄物には4種類あるため、感染性産業廃棄物の許可を受けているかは必ず許可証を見て確認しましょう。委託契約については、収集運搬業者・処分業者とそれぞれ契約(二者契約)を締結してください。

原則としては2つの委託契約を締結することになりますが、収集運搬業者と処分業者が同一の場合に限り、1つの委託契約で済ませることもできます。感染性廃棄物の処理に際してはマニフェストが交付されるので、最終処分が終了したことを確認した上で、受領した日から5年間保存します。

なお、業者の変更などにより契約が終了した場合、契約終了後5年間は契約書を保存する義務があるため注意してください。

 

よくある質問

Q.山一商事では感染性廃棄物の処分はできますか?

A.弊社では感染性廃棄物の処理はおこなっておりません。処理が行える業者のご紹介はできますので、営業部までお問い合わせください。

 

まとめ

感染性廃棄物の基礎知識や管理・処分方法についての解説でした。感染性廃棄物は、その性質上、その他の産業廃棄物とは取り扱いの異なる部分があります。感染性廃棄物処理マニュアルで詳しい手順が示されているため、実際の処理においては同マニュアルの確認は必須といってよいでしょう。取り扱い方を誤ると重大な事故を引き起こすおそれのある廃棄物のため、ルールを明確にして処理することをおすすめします。

山一商事 広報部

山一商事 広報部

埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

LINE

LINE

TOP