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公開日: 2024/01/25 |最終更新日: 2024/02/04

建設混合廃棄物とは?処分する方法や業者の選び方を解説

建設現場からは、がれき、木くず、金属くず、ガラスくずなど、さまざまな種類の廃棄物が混ざった状態で排出されます。こうした廃棄物のことを「建設混合廃棄物」と呼びます。

建設混合廃棄物は、普通のごみと同じ方法で処分することはできません。間違った方法で処分すると、ごみを排出する側の「排出事業者」も罰則を課される可能性があります。

本記事では、建設混合廃棄物の特徴や正しい処分方法、処分業者の選び方を詳しく解説します。

建設混合廃棄物とは?

建設混合廃棄物とは?処分する方法や業者の選び方を解説_解説イラスト

建設混合廃棄物とは、建設工事に伴って発生する廃棄物のうち、さまざまな種類の産業廃棄物が混ざった状態のごみのことです。環境省の告示では、建設混合廃棄物を「建設廃棄物であって安定型産業廃棄物に該当するもの(金属くず、ガラスくずおよび陶磁器くず等)とそれ以外の廃棄物(木くず、紙くず等)が混在しているもの」と定義しています。[注1]

建設混合廃棄物は排出される量が膨大で、かつ複数の産業廃棄物が混在しているため、不適切な処理が行われやすいのが特徴です。特に建設混合廃棄物の不法投棄は地域住民の生活環境に与える影響が大きく、社会問題になっています。

そのため、環境省(旧厚生省)は建設廃棄物処理指針を発表するなど、建設混合廃棄物の適正処理に向けたさまざまな取り組みを行ってきました。また建設リサイクル法が制定された結果、建設混合廃棄物の分別解体が義務付けられ、排出量は年々減少しています。[注2]

建設廃棄物との違い

建設混合廃棄物と混同されやすいのが、建設廃棄物です。建設廃棄物は、建設現場から発生するごみを総称した言葉です。

それに対して、建設混合廃棄物は建設廃棄物のうち、安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物が混在した状態のものを指します。[注1]

廃棄物の種類 特徴
建設廃棄物 建設工事等に伴って生ずる廃棄物
建設混合廃棄物 建設廃棄物であって安定型産業廃棄物に該当するもの(金属くず、ガラスくずおよび陶磁器くず等)とそれ以外の廃棄物(木くず、紙くず等)が混在しているもの

 

建設廃棄物の中には、産業廃棄物だけでなく、通常のごみとして処分できる廃棄物も含まれます。一方、建設混合廃棄物は法令上、分別解体して適正に処分しなければなりません。排出事業者(ごみを排出する事業者)の方は、どの廃棄物が建設混合廃棄物に当たるかをしっかりと把握しておきましょう。

建設混合廃棄物の排出実態

建設混合廃棄物の排出量の推移を見ると、2018年の総排出量は228万トンです。建築リサイクル法が制定された2000年と比較して、建設混合廃棄物の排出量は減少傾向にあります。[注2]

年度 建設混合廃棄物の排出量
2000年 485万トン
2002年 337万トン
2005年 293万トン
2008年 267万トン
2012年
※前年に東日本大震災
280万トン
2018年 228万トン

 

また建設混合廃棄物の排出量を工事区分別に見ると、建築工事が全体の82%を占めており、大部分が建設現場から発生していることが分かります。[注2]

工事区分 建設混合廃棄物の排出量
建築工事 新築・非木造 28%
新築・木造 33%
解体・非木造 5%
解体・木造 8%
修繕 9%
土木工事 公共土木 13%
民間土木 4%

 

[注1]環境省:「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」(参照2024-01-08)
[注2]国土交通省:「建設混合廃棄物の現状等について」P2(参照2024-01-08)

2種類の建設産業廃棄物について解説

産業廃棄物には、安定型産業廃棄物(最終処分場で埋め立て処分が可能なもの)と管理型産業廃棄物(埋め立て処分が不可能なもの)の2種類があります。建設混合廃棄物は、安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物の2つの産業廃棄物が混在した状態で排出されたものです。例えば、以下のようなものがあります。[注3]

建設混合廃棄物の種類
安定型産業廃棄物  
  • がれき類
  • ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
  • 廃プラスチック類
  • 金属くず(鉛を含まないもの)
  • ゴムくず

 

管理型産業廃棄物  
  • 汚泥
  • 有機性のものが付着・混入したガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
  • 有機性のものが付着・混入した廃プラスチック類
  • 有機性のものが付着・混入した金属くずや、鉛を含む金属くず
  • 木くず
  • 紙くず
  • 繊維くず
  • 廃油
  • 燃え殻

 

 

上記の表に挙げられた廃棄物は、いずれも産業廃棄物に分類されるごみです。通常のごみと違って、処分業者に依頼し適正に処理しなければなりません。

[注3]建設六団体副産物対策協議会:「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」P4(参照2024-01-08)

建設混合廃棄物を処分する方法

建設混合廃棄物を処分するときの流れは以下のとおりです。

  1. なるべく現場で廃棄物を分別する
  2. 廃棄物処理業者に委託する
  3. マニフェストを発行する

建設混合廃棄物には、さまざまな種類の産業廃棄物が含まれるため、できる範囲で現場分別を行うことが大切です。現場分別を徹底することで、混合廃棄物ではなく単品廃棄物として処分し、中間処理施設などで再資源化できるようになります。

残った建設混合廃棄物は、廃棄物処理業者に委託して処理を行いましょう。環境省の建設廃棄物処理指針によると、建設混合廃棄物の排出事業者(=元請業者)は以下の責務を負います。[注1]

  1. 建設工事等における排出事業者には、原則として元請業者が該当する。
  2. 排出事業者は、建設廃棄物の発生抑制、再生利用等による減量化に努めなければならない。
  3. 排出事業者は、自らの責任において建設廃棄物を廃棄物処理法に従い、適正に処理しなければならない。
  4. 排出事業者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合、廃棄物処理法に定める委託基準に従い、収集運搬業者および中間処理業者または最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行い、適正な処理費用の支払い等排出事業者として適正処理を確保しなければならない。

重要なのは、建設廃棄物の処理責任は委託先の処理業者だけでなく、元の排出事業者も負うという点です。建設廃棄物の処理責任を問われないよう、信頼できる処分業者を選ぶ必要があります。

また排出事業者は、建設混合廃棄物の処理を委託するに当たって、相手方にマニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行しなければなりません。マニフェストを廃棄物処理業者に交付したら、建設混合廃棄物を委託し、必要に応じて処理状況を確認しましょう。

建設混合廃棄物の処分業者の選び方

処理施設

建設混合廃棄物の処分業者を選ぶポイントは2つあります。

  • 正しい許可を得た処分業者か確認する
  • 可能であれば処理施設を訪問して現場確認する

建設混合廃棄物は複数の産業廃棄物が混在したごみです。産業廃棄物は、通常の廃棄物処理業者ではなく、都道府県の産業廃棄物処分業許可証を取得した事業者しか処分できません。許可のない処分業者に建設混合廃棄物の処理を委託すると、排出事業者が責任を問われる可能性もあります。まずは正しい許可を得た処分業者かどうかを確認してください。

可能であれば、事前に処理施設を訪問し、現場確認を行うこともおすすめします。処理施設では、運搬車に産業廃棄物の表示があるか、施設内が整理整頓され問題なく稼働しているか、などの項目を確認しましょう。建設混合廃棄物の処理責任を問われないためにも、信頼できる処分業者選びが大切です。

建設混合廃棄物の処分方法や業者選びのポイントを確認しよう

建設混合廃棄物は、安定型産業廃棄物やそれ以外の廃棄物が混在したごみのことです。主に建設現場から発生し、全体の約80%を占めています。

建設混合廃棄物は産業廃棄物として取り扱われるため、通常の廃棄物処理業者には処理を委託できません。都道府県の産業廃棄物処分業許可証を取得した事業者に依頼しましょう。

建設混合廃棄物の処理責任は、廃棄物処理業者だけでなく、排出事業者も問われる可能性があります。トラブル防止のため、信頼できる処理業者を選ぶことが大切です。

山一商事 広報部

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埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

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