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公開日: 2023/06/23 |最終更新日: 2023/06/25

有価物とは?具体例や廃棄物との違いを解説

自分や社会にとって、必要ではなくなったものや壊れたものがすべてゴミ(廃棄物)になるとは限りません。中には、専門の業者が買い取りをしてくれるものがあるということをご存知でしょうか。

不要なゴミだと思っていたのに他者にとっては価値がある、すなわち『有価物』である可能性があります。この記事では有価物とは何なのか?廃棄物との違い、処理する際の注意点などを解説します。

 

有価物とは?産業廃棄物との違い

有価物とはその名が示すように、自分または他人にとって価値があるものを意味します。不要になったものでも、金銭的に価値があるもの、例えば金属や古紙、電子機器などが挙げられます。

では、有価物と廃棄物の違いはどこにあるのでしょうか?ここでは、産業廃棄物との違いを考えてみましょう。

有価物は有償で売却できるもの(状態によっては買い取り不可の場合もある)です。一方で産業廃棄物は無償で引き取ってはもらえず、その処分には費用がかかります。

その他、処理する過程において必要な許認可にも違いがあります。有価物の取引に必要なものは、古物業許可、金属屑業許可、使用済み金属業許可等になります。

一方で産業廃棄物の場合、収集・運搬業者には産業廃棄物収集運搬等の許可、また処分業者には産業廃棄物処分業許可が必要になります。一般の家庭から出される一般廃棄物には、一般廃棄物収集運搬業許可証が必要です。

 

有価物の具体例

有価物には具体的に、どんなものがあるのでしょうか。企業から排出されるものの例としていくつか例を挙げてみましょう。

分類 具体例
金属くず 金属部品、機械スクラップ
非鉄金属スクラップ アルミ、ステンレス、銅、真鍮、鉛・亜鉛、電線など
鉄スクラップ 鉄屑、鉄骨、スチール、ドラム缶
古紙類 段ボール、新聞紙、雑誌、紙管
樹脂類 ペットボトル、プラスチック類、フィルム、ビニール、樹脂パレット

 

これら以外にも、ガラスくず、陶磁器くず、木くず、汚泥、廃液、燃え殻、なども有価物として買い取ってもらえる場合があります。ただ、金属や石油製品が主要なものとなります。

 

有価物と廃棄物の判定基準

廃棄物に該当しない有価物ですが、その判断基準はどうなっているのでしょうか?実は、有価物と廃棄物を見分けるときには以下のような判断要素が存在し、これら5つの要素によって有価物の判断をすることを「総合判断説」と呼びます。

総合判断説の5要素

要素 基準
1. 物の性状
  • 利用用途に要求される品質を満たす
  • 飛散、流出、悪臭など生活環境への支障が生じない
  • 環境保全に関する基準を満足する
  • JIS規格等の客観的な基準があれば、それを満たすこと
  • 十分な品質管理がされていること
2. 排出の状況
  • 需要に沿った計画的な排出であること
  • 排出前、排出後に適切に保管、品質管理されていること
3. 通常の取扱形態
  • 製品としての市場があり、通常は廃棄物として処理されないこと
4. 取引価値の有無
  • 所有者(占有者)から相手方に有償譲渡されていること
  • 処理料金に相当する金品の授受がないこと
  • 譲渡価格が競合製品、運送費等の諸経費を考慮しても合理的であること
  • 有償譲渡の実績があること
5. 占有者の意思
  • 所有者(占有者)が利用または有償譲渡する意思があること

※「占有者の意思」は占有者の認識だけでなく、客観的要素、社会通念上の合理性から判断される

※以上の表では若干噛み砕いて記載していますが、詳細はこちらもご覧ください。

環境省:廃棄物の定義「行政処分の指針」

・横浜市資源循環局:「廃棄物該当性の判断について」

 

この5つの判断要素を考慮した上で、有価物であるか否かを総合的に判断するという考え方(総合判断説)が一般的です。

しかし、実際には④「取引価値の有無」、つまり『占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見てその取引に経済的合理性が認められること』が、特に重要な要素として判断されることが多いでしょう。

もちろん、5つの要素によって総合的に判断されますので、取引価値の有無(あるいはいずれかの要素)がクリアできれば有価物になる、というものではありません。

また、有価物と主張されるものでも、行政による総合的な判断より「廃棄物」とされた事例として「おから事件」(最高裁判所平成11年3月10日第二小法廷決定)などがあります。

このように、有価物と廃棄物は判別が非常に難しいので、少しでも迷ったら信頼できる業者に相談してみるとよいでしょう。

 

いわゆる「おから事件」とは

おから事件

いわゆる「おから事件」(最高裁判所平成11年3月10日第二小法廷決定)とは、肥料製造業者が無許可で豆腐製造業者からおからを処理費用を受け取って収集・回収、熱処理加工を行っていたことで起訴された事案のことをいいます。

肥料製造業者は「おからは肥料・飼料として有用なものである」と主張しましたが、裁判では不要物(すなわち産業廃棄物)であると判断され、無許可での産業廃棄物の収集・運搬により有罪となりました。

この判例は総合判断説が用いられた点で参照されることが多く、以下が判例より引用した要旨となります。

 

「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要となった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。

・豆腐製造業者から処理料金を徴して、収集、運搬、処分した本件おからは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成五年政令第三八五号による改正前のもの)二条四号にいう「不要物」に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成四年法律第一〇五号による改正前のもの)二条四項にいう「産業廃棄物」に該当する。

 

引用:最高裁判所判例集 平成9(あ)105 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件

 

おからは一般的に豆腐製造業者から多く排出されますが、ほとんどが産業廃棄物処理業者に委託されたり、無償で牧畜業者に譲渡されていたことから、「産業廃棄物」としての判断が下されました。

このように、有価物かどうかの判断は当事者が主張するだけではなく、客観的に認められる必要があります。そのため、本来は産業廃棄物として処理すべきものを有価物として有償譲渡したり、無許可の業者に収集・運搬、処理委託しないように注意しましょう。

 

有価物にマニフェストは必要?

産業廃棄物を処理するときには、マニフェストを発行することが義務付けられています。これは、排出事業者や廃棄物の流れを明確にして、適正な処理ができていることを証明するものでもあります。

しかし、有価物の譲渡に当たってはマニフェストのような書類は必要ありません。ただし、産業廃棄物と一緒に排出される場合、収集・運搬には許可が必要になります。その際には、有価物と産業廃棄物を明確に区別しておく必要があります。

 

有価物を処理する際の注意点

産業廃棄物処理において、有価物と産業廃棄物が同時に発生することはよくあります。両者は似て非なるものですので、処理する際には特に注意しなければならないことがあります。有価物を正しく取り扱うための大事なポイントになりますので、必ずおさえておきましょう。

  • 産業廃棄物と一緒に排出される際は、収集運搬許可など事業者の許可状況を確認しておく
  • 産業廃棄物と有価物は、誰が見ても分かるように分別しておく
  • 有価物は他のものと混合しないようにする(余計な選別作業費用が発生するのを防ぐ)
  • 逆有償(取引において排出側が処理側に支払う代金が上回ること)とならないようにする
  • 金属の箱に覆われた機械などを、そのまま有価物として処理しない。中に廃液や金属以外のものが入っていると、有価物ではなく産業廃棄物扱いとされ処分にかかる費用が発生する場合があるため、分別しておく。

 

まとめ

有価物は資源をリサイクルするという観点でも重要なものとなります。ただ、適切に産業廃棄物と分別しないと、正しく引き取ってもらえない場合もあります。また、最悪のケースでは産業廃棄物を誤って有価物として処理してしまったり、無許可の業者に引き渡してしまう可能性もあります。廃棄物の処理責任は排出業者にあるため、排出・処分にあたっての不明点あれば、お気軽に弊社営業部までお問い合わせください。

山一商事 広報部

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埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

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