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公開日: 2024/05/20 |最終更新日: 2024/05/12

解体工事におけるアスベストの取り扱いについて詳しく解説

建物を解体するときに注意しなければならないのが、アスベスト(石綿)の取り扱いです。アスベストは現在、法令によって製造・使用が規制されていますが、古い建物は吹付け材やアスベスト含有建材が使われている場合があります。

アスベストの危険性や、アスベスト関係法令について知り、正しい作業手順で解体工事を行いましょう。本記事では、解体工事におけるアスベストの取り扱いや注意点について解説します。

アスベストとは?

アスベスト(石綿)とは、髪の毛の5,000分の1ほどの薄さを持つ繊維状ケイ酸塩鉱物の呼び名です(※1)。

アスベストは熱や摩擦、酸・アルカリに強く、しかも丈夫で安価なことから、かつては奇跡の鉱物や魔法の鉱物と呼ばれ、主に建材として広く使用されていました。特に昭和30年頃から使用が一般化し、現在でも古い建物には、吹付け材や保温・断熱材、スレート材などにアスベストが使用されている可能性があります(※1)。

環境省によると、過去約50年間で輸入・生産されたアスベストの総量は約1,000万トンで、その8割に相当する約800万トンが建材として使用されました(※2)。

しかし、後にアスベストが中皮腫や肺がんなどの健康被害をもたらすことが分かり、昭和50年に労働安全衛生法が改正され、アスベストを用いた吹付け工事が原則禁止されました(※2)。それ以降、アスベストに関連した規制は順次強化されており、平成18年からは全面的に使用が禁止されています。

※1 環境省「大気汚染防止法及び政省令の改正について」P4
※2 環境省「大気汚染防止法及び政省令の改正について」P6

 

アスベストの危険性

解体工事におけるアスベストの取り扱いについて詳しく解説_解説イラスト

アスベストは極めて細い繊維でできているため、飛散すると周囲の方が吸入するおそれがあります。アスベストを吸入しても直ちに影響はありませんが、長い年月を経て石綿(アスベスト)肺や肺がん、悪性中皮腫などの健康被害を引き起こす危険性があるため、建物の解体工事などを行う際は取り扱いに注意しなければなりません。

ここでは、アスベストの飛散・吸入によって起こり得る3つの健康被害を紹介します。

  • 石綿(アスベスト)肺
  • 肺がん
  • 悪性中皮腫

 

1. 石綿(アスベスト)肺

アスベストによる健康被害の一つ目は、石綿(アスベスト)肺と呼ばれる肺線維症(じん肺)の一種です。

肺線維症とは、肺の組織が線維化する疾患で、特にアスベストのばく露が原因で起こるものを石綿肺と呼んで区別します。石綿肺は、飛散したアスベストを10年以上に渡って吸入した労働者に起こりやすいとされ、15~20年とも言われる長い潜伏期間があります(※1)。アスベストのばく露がなくなっても進行するおそれのある危険な疾患です。

※1 環境省「アスベスト(石綿)に関するQ&A」

 

2. 肺がん

二つ目の健康被害は、肺がんのリスク増加です。

肺がんはアスベスト関連疾患の一つで、石綿(アスベスト)肺と同様に長期間アスベストにばく露することで発症リスクが高まります。アスベストが肺がんを引き起こすメカニズムはまだ解明されていませんが、肺細胞に入り込んだアスベストの繊維の物理的刺激が原因の一つと考えられています。

どの程度の量のアスベストを吸入すると発病するのかは、現時点の研究では明らかになっていません。

 

3. 悪性中皮腫

三つ目の健康被害は、悪性中皮腫と呼ばれる悪性の腫瘍です。

中皮腫とは、肺の周りにある胸膜や、腹部の臓器を保護する腹膜、心臓を覆っている心膜などに生じる腫瘍で、そのうち悪性のものを悪性中皮腫と言います。悪性中皮腫は、潜伏期間が20~50年と非常に長く、若い時期にアスベストを吸い込んだ方ほど発病しやすいと言われています(※1)。

環境省によると、中皮腫による死亡者の数は令和元年の時点で1,466人です。平成7年の調査から、約20年間で死亡者が3倍に増加しています(※2)。

※1 環境省「アスベスト(石綿)に関するQ&A」
※2 環境省「大気汚染防止法及び政省令の改正について」P4

 

アスベスト処理に関する法律

このようにアスベストは、さまざまな健康被害との因果関係が分かっていることから、平成18年に使用が全面的に禁止されました(※1)。

しかし、古い建物にはアスベストが使用されたものもあるため、アスベストの処理方法についても、大気汚染防止法や廃棄物処理法、労働安全衛生法などの法令でルールが設けられています。特に労働安全衛生法や、その関係法令である石綿障害予防規則は、建物を解体する際に遵守しなければならない法令です。

ここでは、アスベスト関係法令の内容や、近年の法改正による主な変更点を紹介します。

※1 環境省「大気汚染防止法及び政省令の改正について」P6

 

大気汚染防止法

大気汚染防止法(大防法)は、建物の解体工事などが原因で生じる大気汚染を防止し、人や生活環境を守るための法律です。大気汚染防止法では、アスベストを含む建材を「特定建築材料」に指定しており、建物の解体工事を実施する際は、特定建築材料が使用されていないかを事前に調査することを義務付けています。

特定建築材料には、例えば以下のような建材が含まれます(※1)。

特定建築材料の区分 建築材料の具体例
吹付け石綿 ①吹付け石綿②石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)③石綿含有ひる石吹付け材④石綿含有パーライト吹付け材
石綿を含有する断熱材 ①屋根用折板裏断熱材②煙突用断熱材
石綿を含有する保温材 ①石綿含有保温材②石綿含有けいそう土保温材③石綿含有パーライト保温材④石綿含有けい酸カルシウム保温材⑤石綿含有水練り保温材
石綿を含有する耐火被覆材 ①石綿含有耐火被覆板②石綿含有けい酸カルシウム板第2種
石綿を含有する仕上塗材 ①石綿含有建築用仕上塗材
石綿含有成形板等 ①石綿含有成形板②石綿含有セメント管③押出成形品

 

また大気汚染防止法では、特定建築材料を使用した建物の解体・改造・補修を行う事業者を対象として、遵守すべき作業基準を定めています。作業基準には、例えば以下のようなものがあります(※1)。

  • 作業内容に関する掲示
  • プラスチックシートによる作業場の隔離・養生
  • HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置による作業場および前室内の負圧化
  • 薬液などによる湿潤化

※1 環境省「大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について」

 

廃棄物処理法

廃棄物処理法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)は、廃棄物の排出削減や適正処理を推進するための法律です。廃棄物処理法では、建物の解体工事などに伴い排出されるアスベスト含有物を「廃石綿等」または「石綿含有廃棄物」と定義し、収集・運搬や中間処理、最終処分の基準を定めています。

建物の解体工事において、廃石綿等や石綿含有廃棄物の除去作業を行った場合は、廃棄物処理法におけるルールを守って処分しましょう。

 

労働安全衛生法(石綿障害予防規則)

労働安全衛生法は、職場における労働災害を防止し、労働者の安全や健康を守るため、さまざまな基準を定めた法律です。労働安全衛生法には、関連法令として石綿障害予防規則があり、「石綿含有製品」の製造・輸入・使用の禁止や、建物の解体工事などに従事する労働者のアスベストばく露防止措置について規定しています。

※石綿含有製品とは、石綿および石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製品のことです(※1)。

石綿障害予防規則では、建物の解体工事を実施する前の事前調査や、労働基準監督署および自治体への調査結果の報告、調査結果の記録の保存など、大気汚染防止法関係法令よりも細かく規則を定めています。建物の解体工事を実施する際は、施主および施工主が石綿障害予防規則を遵守し、正しい手順で作業を進めることが大切です。

※1 厚生労働省「石綿障害予防規則など関係法令について」

 

解体工事でアスベストが発生する際の作業手順

アスベストとマスクとゴーグル

建物の解体・改修工事を行う場合は、石綿障害予防規則などの法令に基づいて、アスベストの有無の事前調査や、労働者のばく露防止措置などを行うことが義務化されています。ここでは、解体工事の際に実施すべき作業手順を5つのステップで解説します。

  1. 事前調査
  2. 労働基準監督署への届出
  3. 労働者のばく露防止措置
  4. 目視による取り残しの確認
  5. 作業の記録・保存

 

1. 事前調査

まずは解体する建物にアスベストが含まれていないか、事前調査を行う必要があります。事前調査が必要なのは、工事対象となる全ての建築物や部材です(令和3年4月1日より)。事前調査は、設計図書などの文書を用いた調査に加えて、目視による確認も行う必要があります(※1)。

※目視とは、単に目で見て判断することではなく、現地で部材の製品情報などを確認することを言います(※1)。

もし事前調査によってアスベストの有無が明らかにならなかった場合は、専門家による分析調査を実施しなければなりません。ただし、アスベストが使用されているものとみなして、労働者のばく露防止措置を講ずる場合、分析を行う必要はありません。

※1 厚生労働省 大阪労働局労働基準部健康課「石綿障害予防規則等の改正について」P3

 

2. 労働基準監督署への届出

事前調査の結果、建物にアスベストが使用されていることが分かった場合は、除去作業などの計画届を、工事の14日前までに労働基準監督署へ提出する必要があります(※1)。対象となる作業は以下の3点です(※2)。

  • 吹き付けられている石綿等の除去
  • 吹き付けられている石綿等の封じ込めまたは囲い込み
  • 石綿含有保温材等の除去、封じ込めまたは囲い込み

また一定規模以上の建築物の場合は、あらかじめ電子システムにより、事前調査の結果を労働基準監督署および自治体に届け出る必要があります(令和4年4月1日より)。

届出が必要な工事は以下の4つです(※2)。

  • 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
  • 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
  • 請負金額が100万円以上の特定の工作物の解体・改修工事
  • 総トン数が20トン以上の船舶の解体・改修工事

※1 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「解体業者のみなさまへ」
※2 厚生労働省 大阪労働局労働基準部健康課「石綿障害予防規則等の改正について」P9-10

 

3. 労働者のばく露防止措置

次に解体工事に従事する労働者を守るため、以下のようなばく露防止措置を講ずる必要があります(※1)。

  • 石綿(アスベスト)等を切断等する際の湿潤化
  • 呼吸用保護具・保護衣等の使用
  • レベル1、2建材の除去等を行う際の負圧隔離
  • 労働者への特別教育
  • 石綿作業主任者の選任

※1 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「解体業者のみなさまへ」

 

4. 目視による取り残しの確認

アスベストの除去作業が完了したら、資格者による目視確認を実施し、取り残しがないかを確認しましょう。なお資格者とは、以下のいずれかの資格を保有する者を指します(※1)。

  • 建築物石綿含有建材調査者
  • 石綿作業主任者

※1 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「解体業者のみなさまへ」

 

5. 作業の記録・保存

アスベストの事前調査の記録や、アスベスト除去作業の記録は、石綿障害予防規則の規定により、3年間保存する必要があります(※1)。事前調査の記録は、その写しを工事現場に備え付け、見やすく掲示することも義務化されています。

また労働者の健康被害を防止するため、アスベストを取り扱う作業に従事した期間や、作業内容、保護具の使用状況などを労働者ごとに記録し、40年間保存しなければなりません(※1)。

※1 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「解体業者のみなさまへ」

 

アスベストが使用されている建物を解体するときの注意点

アスベストが使用されたおそれのある建物を解体するときは、以下の2点に注意しましょう。

  • アスベスト関係法令に違反すると罰則の対象となる
  • 費用負担が大きい場合は補助金制度を活用する

 

アスベスト関係法令に違反すると罰則の対象となる

アスベスト関係法令に違反すると、刑事処分が科される可能性があるため注意しましょう。例えば、アスベストの事前調査結果を報告しなかった場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります(大気汚染防止法)。その他、以下のような罰則があります(※1)。

大気汚染防止法 罰則
事前調査の結果の報告義務違反 30万円以下の罰金
除去等の措置の義務違反 3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
作業基準適合命令等違反 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金

※1 環境省「大気汚染防止法及び政省令の改正について」P37

 

費用負担が大きい場合は補助金制度を活用する

アスベストの事前調査や除去作業の費用負担を軽減するため、国(国土交通省)や自治体が補助金制度を創設しています。費用負担が大きい場合は補助金制度を活用しましょう。

例えば、国の補助金制度の場合、以下のような補助を受けることが可能です(※1)。

石綿(アスベスト)調査 除去工事
対象建築物 吹付けアスベスト等(※吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール)が施工されているおそれのある住宅・建築物 吹付けアスベスト等が施工されている住宅・建築物
補助内容 吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用 対象建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用
国の補助額 限度額は原則として25万円/棟 地方公共団体の補助額の1/2以内(かつ全体の1/3以内)

※1 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「補助金制度」

 

アスベストの危険性を知り、法令を遵守して解体工事を行おう

アスベスト(石綿)は、解体工事などを行うと空気中に飛散し、現場の労働者の健康被害につながるおそれのある鉱物です。そのため、大気汚染防止法や石綿障害予防規則などの法令では、解体工事におけるアスベストの取り扱いについて定めています。

アスベストの有無の事前調査や、作業記録の保存などの義務を怠ると、罰則が科される可能性があるため、法令を遵守して解体工事を行いましょう。

山一商事 広報部

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埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

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