私たちについて
事業内容
許認可
サスティナビリティ
基準料金
ニュース

採用情報

持込みに関するご相談

049-248-0018(川越処理工場)

配車依頼に関するご相談

049-220-0001(配車センター)

マニフェストに関するご相談

049-220-1005(営業経理部)

その他の処理に関するご相談

049-245-5561(営業部)

上記以外のお問い合わせ(代表電話)

049-220-1000

山一商事をフォローする

ENGLISH

持込みに関するご相談

049-248-0018(川越処理工場)

配車依頼に関するご相談

049-220-0001(配車センター)

マニフェストに関するご相談

049-220-1005(営業経理部)

その他の処理に関するご相談

049-245-5561(営業部)

上記以外のお問い合わせ(代表電話)

049-220-1000

閉じる

お役立ち

公開日: 2024/01/18 |最終更新日: 2024/02/04

廃棄物処理法に違反したときの罰則や違反を防ぐための注意点を紹介

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)には、5年以下の懲役や1,000万円以下の罰金など、厳しい罰則が設けられています。廃棄物処理法違反に問われないためにも、廃棄物処理法の概要や実際の違反事例を学ぶことが大切です。

本記事では、廃棄物処理法に違反したときの罰則や、廃棄物処理法違反を防ぐための対策を分かりやすく解説します。

廃棄物処理法の概要

廃棄物処理法は1970年12月25日に公布された法律で、正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。廃棄物処理法の目的は、廃棄物の排出を抑制するとともに、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分に向けたルールを制定することです(法第1条)。[注1]

廃棄物処理法には罰則もあります。廃棄物処理法に違反した場合、行政処分だけでなく、懲役や罰金などの刑事処分が科される可能性もあります。

また重要なのは、廃棄物処理法は排出事業者責任(ごみを排出する事業者の責任)について定めている点です。廃棄物処理法はごみの処理事業者以外にも関係のある法律です。まずは廃棄物処理法の概要を簡単におさらいしましょう。

廃棄物処理法における「廃棄物」の分類

廃棄物処理法第2条1項では、「廃棄物」を4つに分類しています。廃棄物の分類によって処理方法が異なるため、排出するごみがどの廃棄物に分類されるかを知っておく必要があります。[注1]

廃棄物の種類 第2条1項の定義
一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物
特別管理一般廃棄物 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の健康や生活環境に被害を及ぼす可能性のある性質を持つもの
産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令によって定められた廃棄物に該当するもの
特別管理産業廃棄物 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の健康や生活環境に被害を及ぼす可能性のある性質を持つもの

 

廃棄物は、まず一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分けられます。爆発性や毒性、感染性などを持つごみは、それぞれ特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物に分類され、特別に管理しなければなりません。

もし廃棄物を正しい方法で処分しなかった場合、廃棄物処理法違反とされ、刑事処分が科される可能性があります。例えば、廃棄物を山中などに埋め立てたり、適正に処分せずに放置したりした場合、「不法投棄」という罰則に当たります(法第16条)。

なお放射性物質や、放射性物質に汚染されたものは廃棄物処理法の対象ではありません。放射性物質汚染対処特別措置法にもとづいて管理する必要があります。

廃棄物かどうかの判断基準

事業者レベルで知っておく必要があるのは、廃棄物かどうかの判断基準です。

例えば、廃棄物の中には、金属くずやスクラップのように再利用やリサイクルが可能なものもあります。金銭的な価値のある廃棄物は、不要物ではなく有価物として扱い、有償で譲渡することも可能です。

しかし、廃棄物かどうかの判断基準が曖昧な場合、「投棄したごみを有価物だと主張し、不法投棄の罪を逃れる」といったケースも想定されます。

どのようなごみが廃棄物処理法における廃棄物に当たるかは、これまで2つの基準によって決められてきました。

客観説

客観説は、廃棄物処理法が交付された1970年当時の判断基準です。1970年の旧厚生省の通知には、以下のような記述があります。[注2]

”廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く、固形状から液状に至るすべてのものをいうものであること”

つまり、金銭的な取引価値にかかわらず、排出された時点で不要物(所有者にとって不要になったもの)とみなされるものは廃棄物として扱われ、廃棄物処理法の適用を受けることになります。

しかし、客観説では、金属スクラップのように資源として再利用できるものも「不要物」となり、廃棄物に分類されてしまいます。そこで客観説にかわり、1977年に登場したのが総合判断説という考え方です。

総合判断説

総合判断説とは、廃棄物に該当するかどうかを「占有者の意思、その性状等を総合的に勘案」して決める方法です。具体的には、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思の5つの基準にもとづいて、廃棄物かどうかを判断します。[注3]

総合判断説の5つの基準 内容
物の性状 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること
排出の状況 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること
通常の取扱い形態 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと
取引価値の有無 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること
占有者の意思 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用しもしくは他人に有償譲渡する意思が認められること、または放置もしくは処分の意思が認められないこと

 

つまり、ごみを排出した当人にとっては不要物でも、リサイクルなどを目的として広く売買されているものや、有償で取引されているものは廃棄物ではなく、有価物として扱われます。例えば、再資源化可能な金属スクラップが有価物の一例です。

ただし、形式的に有価物と判断できるものでも、「排出前や排出時に適切な保管や品質管理」がなされていない場合、廃棄物処理法が適用されます。例えば、金属スクラップは産業廃棄物に含まれるため、金属スクラップの保管が適切でない場合、産業廃棄物に関するルール違反に問われる可能性があります。

このように廃棄物処理法が適用されるかどうかの基準は複雑です。廃棄物処理法違反を未然に防ぐため、廃棄物の判断基準をしっかりと確認しておきましょう。

廃棄物処理法の排出事業者責任とは?

廃棄物処理法を理解する上でもうひとつ大切なのが、排出事業者責任という考え方です。排出事業者責任とは、事業者は「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」というルールを指します(第3条第1項)。[注4]

また第11条第1項では、事業者は「その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」としています。[注4]つまり、排出事業者(=廃棄物を出す事業者)は、原則として産業廃棄物などのごみを自分の責任において処理しなければなりません。

ごみを自ら処理するのが困難な場合は、産業廃棄物などの処理を廃棄物処理業者に委託することができます。その場合も、排出事業者は産業廃棄物の最終処分が完了するまで、きちんと処理されたかどうかを確認し、必要な措置を講じなければなりません(第12条第7項)。例えば、処分業者がごみを不法投棄した場合、ごみの処理を委託した排出事業者も罰則を科される可能性があります。

廃棄物処理法は、廃棄物の収集や運搬を行う処分業者だけの法律ではありません。悪徳業者にごみの処分を依頼してしまうと、排出事業者も責任を問われる可能性があることを知っておきましょう。

[注1]e-Gov法令検索:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(参照2024-01-08)
[注2]環境省:「廃棄物の定義について」P1(参照2024-01-08)
[注3]環境省:「廃棄物の定義について」P5-6(参照2024-01-08)
[注4]環境省:「排出事業者責任の徹底について」(参照2024-01-08)

 

廃棄物処理法に違反したときの罰則

廃棄物処理法に違反したときの罰則や違反を防ぐための注意点を紹介_解説イラスト
廃棄物処理法に違反したときの主な罰則(刑事処分)は、以下の表のとおりです。[注5]

罰則 廃棄物処理法違反の内容
5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金またはこの併科
  • 無許可営業
  • 廃棄物の無確認輸出
  • 廃棄物の投棄禁止違反(不法投棄)
  • 廃棄物の焼却禁止違反(不法焼却)など
5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金またはこの併科
  • 措置命令違反
  • 委託基準違反(無許可業者への委託)など
3年以下の懲役、300万円以下の罰金またはこの併科
  • 委託基準違反(その他)
  • 改善命令違反など
2年以下の懲役、200万円以下の罰金またはこの併科
  • 廃棄物の無確認輸出目的の収集・運搬など
1年以下の懲役、100万円以下の罰金
  • 管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載
  • 管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載など

 

自治体の許可を得ずに廃棄物の処理を行う「無許可営業」や、廃棄物を不法投棄する「投棄禁止違反」は、5年以下の懲役または1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金と、重い罰則が設定されています。特に不法投棄は未遂であっても罰則が科されるため注意しましょう(第25条2項)。

また排出事業者責任に関連した罰則もいくつかあります。例えば、無許可業者にごみの処理を委託する委託基準違反や、管理票(マニフェスト)を適切に交付しなかった場合の管理票交付義務違反などです。

特に委託基準違反は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。事前に許可を得た処分業者かどうかきちんと確認しましょう。

また処分業者の許可は、廃棄物の種類によって異なります。廃棄物の種類に合った許可を取得しているかを確認することも大切です。

廃棄物の種類 必要な許可
一般廃棄物 一般廃棄物処理業
産業廃棄物 産業廃棄物処理業
特別管理産業廃棄物 特別管理産業廃棄物処理業

 

[注5]東京都環境局:「廃棄物の不適正処理禁止」(参照2024-01-08)

要注意!廃棄物処理法の違反事例

廃棄物処理法に違反しないためには、実際の事例から対策を学ぶことが大切です。ここでは、東京都環境局のホームページを参考にして、実際に起きた廃棄物処理法の違反事例を紹介します。[注6]

不要になった廃棄物を無償で引き取ってもらった場合

一つ目の違反事例は、不要物を回収業者などに無償で引き取ってもらった事例です。

不要物は、廃棄物処理法で「占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないため不要になったもの」と定義されています。[注6]無償で不要物を処分する場合、廃棄物に該当するため、廃棄物処理法にもとづいて処理されているか確認する義務が発生します。

少量の産業廃棄物を一般のごみと同じように処分した場合

2つ目の違反事例は、少量の産業廃棄物が発生したため、一般のごみと同じように処分した事例です。産業廃棄物は排出量にかかわらず、産業廃棄物処理基準にもとづいて適切に処分しなければなりません。そのため、一般のごみと同じ方法で処分すると、廃棄物処理法違反に当たります。

処分業者が許可を得ていない廃棄物を運搬し、不法投棄した場合

3つ目の違反事例は、廃棄物の処理を委託した処分業者が、許可を得ていない廃棄物も運搬し、不法投棄した事例です。この場合、処分業者は事業範囲の無許可変更や、不法投棄などの罰則を科されます。

さらに委託元の排出事業者も、無許可業者への委託についての罰則が科されます。このように処分業者だけでなく、排出事業者が罰則を科されるケースがあることを知っておきましょう。

[注6]東京都環境局:「産業廃棄物の不適正事例」(参照2024-01-08)

廃棄物処理法違反を防ぐためのポイント

処分業者

廃棄物処理法違反を防ぐため、排出事業者にできる対策は3つあります。

  • 適切な許可を得た処分業者に委託する
  • 廃棄物処理法に関する最新情報を入手する
  • 迷った場合は過去の違反事例を確認する

廃棄物処理法違反を防ぐ上で大切なのは、適切な許可を得た処分業者にごみの処理を委託することです。一般廃棄物の場合は一般廃棄物処理業、産業廃棄物の場合は産業廃棄物処理業の資格があるか必ず確認しましょう。

また廃棄物処理法や、自治体のルールに関する最新情報を入手することも大切です。例えば、廃棄物処理法は2010年と2017年に大きな改正が行われています。古い法令ではなく、最新の法令にもとづいて判断しましょう。

廃棄物処理法違反かどうか迷ったら、過去の違反事例を確認してください。環境省や東京都環境局などのホームページでは、廃棄物の処理に関するさまざまな違反事例・不適正事例を紹介しています。特に産業廃棄物は不適正事例がよく見られるため、処理を委託する排出事業者側も注意が必要です。

廃棄物処理法の主な罰則や違反を防ぐための対策を知ろう

廃棄物処理法は、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分に関するルールを定めた法律です。廃棄物処理法の対象は、ごみを収集したり運搬したりする処分業者だけではありません。ごみの処理を委託する「排出事業者」に関する罰則もあります。

廃棄物処理法違反になると、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。廃棄物処理法の主な罰則や、違反を防ぐための対策を知っておきましょう。

山一商事 広報部

山一商事 広報部

埼玉県川越市を中心に産業廃棄物の運搬・処理を行う「株式会社山一商事」の広報部です。お客様にとってお役に立てるような情報や私たちからのお知らせをご案内させていただきます。

LINE

LINE

TOP