廃棄物処理法のマニフェストの位置付けや罰則について徹底解説
産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者に委託する場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。マニフェストの交付義務は、廃棄物処理法という法律によって定められています。
マニフェストの運用に不備がある場合、措置命令や罰則の対象となるため、廃棄物処理法の内容を正しく理解しましょう。本記事では、廃棄物処理法におけるマニフェストの位置付けや罰則について解説します。
廃棄物処理法(廃掃法)とは?
廃棄物処理法(廃掃法)とは、正式な名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といい、廃棄物の排出削減や、適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分を推進するための法律です(第1条)(※1)。
廃棄物処理法では、廃棄物を運搬したり処分したりする事業者(収集運搬業者や処分業者など)の責任だけでなく、廃棄物を排出する排出事業者の責任についても定めています。そうした排出事業者責任の一つが、廃棄物処理法第12条の3におけるマニフェストの交付義務です(※1)。
マニフェストとは、産業廃棄物管理票(または管理票)とも呼ばれ、産業廃棄物の行き先を管理し、不法投棄を未然に防止するためのものです(※2)。排出事業者は、産業廃棄物の処理を他の事業者に委託する際に、廃棄物の種類や数量などを記載したマニフェストを交付し、その写しを保存しなければなりません。
こうしたマニフェストの運用は、廃棄物処理法が改正されるたびに徐々に厳しくなっていくことが想定されます。事業活動に伴い、産業廃棄物を排出している事業者は、廃棄物処理法の内容を正確に理解しておくことが大切です。
※1 e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
※2 公共社団法人 日本産業廃棄物処理振興センター「目的」
マニフェストが必要な理由
マニフェストの交付が義務化された背景には、廃棄物処理法第3条第1項で定められた排出事業者責任という考え方があります。排出事業者責任とは、事業者が自身の事業活動の中で発生した廃棄物を自己の責任で適正に処理しなければならないという考え方です(※1)。
産業廃棄物の処理を他の事業者に委託した場合も、排出事業者としての処理責任はなくなりません。しかし、産業廃棄物の引き渡しを行うと産業廃棄物が収集運搬業者や処分業者によって正しく処理されたか、を確認する方法がありません。
そうした背景から、1993年4月に義務化が始まったのがマニフェスト制度です(※2)。マニフェストは1枚の紙伝票ではなく、A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票からなる7枚複写の構成になっています(※3)。なお、後述する電子マニフェストも基本構成は変わりません。
マニフェストの構成 | 役割 |
---|---|
A票 | 排出事業者の保存用 |
B1票 | 収集運搬業者の控え |
B2票 | 収集運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認 |
C1票 | 処分業者の保存用 |
C2票 | 処分業者から収集運送業者に返送され、処分終了を確認(収集運搬業者の保存用) |
D票 | 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認 |
E票 | 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認 |
(※3)
マニフェストの写しは、決められた期間までに、収集運搬業者や処分業者から排出事業者に返送される仕組みになっています。排出事業者はマニフェストの写しを確認し、産業廃棄物が適正に処理されたかどうかを把握することが可能です。産業廃棄物の処理の流れが見える化されることによって、不法投棄などの抑制にもつながります。
このようにマニフェストは、排出事業者が処理責任を果たす上で重要な役割を果たしています。
※1 環境省「排出事業者責任の徹底について」
※2 公共社団法人 日本産業廃棄物処理振興センター「目的」
※3 公共社団法人 全国産業資源循環連合会「マニフェストの流れ」
マニフェストの種類
マニフェストには、複写式の紙伝票である紙マニフェストと、電子データ化された電子マニフェストの2種類があります。
マニフェストの種類 | 特徴 |
---|---|
紙マニフェスト |
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電子マニフェスト |
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排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際に、紙マニフェストか電子マニフェストのいずれかを交付する必要があります。それぞれのメリットや、処理を委託する事業者の対応状況(情報処理センターに加入済みかなど)を考慮して、自社に合った種類のマニフェストを選びましょう。
ただし、2017年の廃棄物処理法の改正に伴い、前々年度に特別管理産業廃棄物を年間50トン以上排出している事業者は、電子マニフェストの使用が義務化されています(※2)。今後、電子マニフェストの使用義務の範囲が拡大される可能性もあるため、最新の情報を入手しましょう。
※1 e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第8条の21の2)」
※2 環境省「改正廃棄物処理法に係る政省令改正(概要) 」P2
マニフェスト運用に不備があるときの罰則
廃棄物処理法では、マニフェストの運用に不備があった事業者を対象とした、措置命令や罰則を定めています。例えば、排出事業者がマニフェストを交付しなかったり(不交付)、その写しを保存しなかったりした場合、廃棄物処理法第27条により罰せられる可能性があります。
マニフェストの運用に関連して、排出事業者が気を付けたい主な罰則は以下のとおりです(※1)。
措置命令・罰則 | 内容 |
---|---|
第27条の2第1号 | 産業廃棄物管理票を交付せず、または規定する事項を記載せずもしくは虚偽の記載をして産業廃棄物管理票を交付した場合 |
第27条の2第4号 | 管理票交付者・運搬受託者・処分受託者が管理票またはその写しを保存しなかった場合 |
第27条の2第9号 | 電子情報処理組織使用事業者(排出事業者)が情報処理センターに虚偽の登録をした場合 |
第27条の2第11号 | 管理票制度違反に係る勧告に従わない者に対して行う、勧告に係る措置の命令に従わなかった場合 |
措置命令 | 排出事業者がマニフェスト確認義務(一定期間内に運搬または処分が終了したことを確認する義務)に違反した場合 |
排出事業者が、マニフェストの不交付や虚偽記載、保存義務違反などの違反を行ったことが発覚した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金対象となります。
また、マニフェスト制度に関する違反があった場合、都道府県から排出事業者に対して措置命令が下される場合があります。この措置命令に従わないと、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科という重い刑事処分が科される可能性があるため、日頃のマニフェスト運用に不備がないか、しっかりと確認することが大切です。
マニフェストを交付する際は廃棄物処理法を遵守しよう
事業活動に伴い、産業廃棄物を排出している方は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。マニフェストの運用に不備があると、廃棄物処理法によって措置命令を受けたり、罰則の対象になったりする可能性があります。廃棄物処理法の内容を正しく理解しておきましょう。
特にマニフェストの不交付や保存義務違反は、刑事処分(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象です。マニフェストの運用は、廃棄物処理法の改正に伴いどんどん厳格化していくことが予想されます。マニフェストの交付に当たって、廃棄物処理法におけるルールを必ず遵守しましょう。